建設業許可を取得するときには、「どの業種で許可を取るか」を決める必要があります。
建設業許可は、ひとつの許可を取ればすべての建設工事を請け負える、というものではありません。
建設業許可は、工事の種類ごとに29業種に分かれています。
そのため、自社が請け負っている工事、またはこれから請け負いたい工事が、どの業種に該当するのかを確認することが大切です。
業種を間違えてしまうと、せっかく建設業許可を取得しても、実際に請け負いたい工事に対応できないことがあります。
この記事では、建設業許可の29業種の全体像と、自社の工事がどの業種に該当するか迷ったときの考え方について解説します。
建設業許可は29業種に分かれています
建設業許可の業種は、全部で29種類あります。
大きく分けると、2つの一式工事と、27の専門工事です。
2つの一式工事は、次のとおりです。
- 土木一式工事
- 建築一式工事
27の専門工事は、次のとおりです。
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・れんが・ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- 舗装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 解体工事
建設業許可を申請するときは、この29業種の中から、許可を受けたい業種を選びます。
一式工事と専門工事の違い
業種選択で特に誤解が多いのが、「一式工事」です。
土木一式工事や建築一式工事の許可を取れば、土木関係や建築関係の工事を何でも請け負える、と思われることがあります。
しかし、これは注意が必要です。
一式工事は、原則として、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を建設する工事をいいます。
簡単にいうと、大規模な工事や、複数の専門工事を組み合わせて総合的に管理するような工事を想定しています。
国土交通省の資料でも、一式工事は他の27の専門工事とは異なり、大規模または施工内容が複雑な工事を、原則として元請業者の立場で総合的にマネジメントする事業者向けの許可と説明されています。
そのため、建築一式工事の許可を持っていても、内装仕上工事や屋根工事、塗装工事、電気工事などの専門工事を単独で請け負う場合には、それぞれの専門工事の許可が必要になることがあります。
「建物に関する工事だから建築一式工事」というわけではありません。
この点は非常に重要です。
工事名だけで業種を判断しない
建設業許可の業種を考えるとき、工事名だけで判断するのは危険です。
たとえば、「リフォーム工事」という名前の工事があります。
しかし、リフォーム工事という業種は、建設業許可の29業種にはありません。
実際の工事内容によって、内装仕上工事、管工事、電気工事、大工工事、塗装工事、防水工事などに分かれます。
同じように、「外構工事」という名前でも、内容によって、とび・土工・コンクリート工事、舗装工事、造園工事、石工事などが関係することがあります。
「原状回復工事」も、内装仕上工事、塗装工事、管工事、電気工事など、実際の施工内容によって判断が変わります。
大切なのは、契約書や見積書に書かれている工事名だけではなく、実際に何を施工するのかを見ることです。
工事の目的、施工内容、使用する材料、施工方法、他の専門工事との関係を確認しながら、該当する業種を整理する必要があります。
似ている業種に注意
29業種の中には、内容が似ていて迷いやすいものがあります。
たとえば、屋根工事と板金工事、防水工事と塗装工事、管工事と水道施設工事、電気工事と電気通信工事などです。
また、とび・土工・コンクリート工事は範囲が広く、外構、造成、足場、コンクリート工事など、さまざまな工事が関係します。
一方で、何でもとび・土工工事に入るわけではありません。
工事の内容によっては、舗装工事、造園工事、解体工事など、別の業種に該当する場合があります。
業種区分は、現実の施工の実態、施工技術の違い、取引慣行などを踏まえて整理されていますが、実際の工事では内容が重複することもあります。国土交通省の建設業許可事務ガイドラインでも、工事の内容や例示は、施工技術の相違や取引慣行等により整理・分類されたもので、各工事の内容は他の工事の内容と重複する場合があるとされています。
そのため、迷う場合には、形式的な工事名だけでなく、施工内容を具体的に確認することが大切です。
営業所技術者の要件にも関係します
どの業種で許可を取るかは、営業所技術者の要件にも関係します。
営業所技術者は、許可を受けようとする業種ごとに要件を満たしている必要があります。
たとえば、管工事業で許可を取る場合には、管工事業に対応する資格や実務経験を持つ営業所技術者が必要です。
内装仕上工事業で許可を取る場合には、内装仕上工事業に対応する営業所技術者が必要です。
資格がある場合でも、その資格がどの業種に対応しているかを確認する必要があります。
また、実務経験で営業所技術者を証明する場合には、許可を取りたい業種についての実務経験が必要です。
建設業界で10年以上働いていても、許可を取りたい業種とは別の工事経験であれば、その業種の実務経験として使えないことがあります。
したがって、業種選択と営業所技術者の確認は、セットで考える必要があります。
請け負いたい工事から逆算して考える
建設業許可の業種を選ぶときは、「今まで何をやってきたか」だけでなく、「これから何を請け負いたいか」も大切です。
たとえば、今までは軽微な内装工事だけを行っていた会社が、今後500万円以上の内装工事を請け負いたいのであれば、内装仕上工事業の許可を検討します。
今後、電気通信設備の設置工事を請け負いたいのであれば、電気通信工事業の許可が必要になる可能性があります。
また、元請から「この業種の許可を取ってほしい」と言われることもあります。
その場合でも、言われた業種が実際の工事内容に合っているかは確認が必要です。
取引先の要望だけでなく、実際に請け負う工事内容、営業所技術者の要件、今後の事業展開を踏まえて、どの業種で許可を取るべきかを整理することが大切です。
複数業種を同時に申請できる場合もあります
建設業許可は、1業種だけでなく、複数業種を同時に申請することもできます。
たとえば、内装仕上工事業と建具工事業、管工事業と水道施設工事業、塗装工事業と防水工事業など、事業内容によって複数の業種を検討することがあります。
ただし、複数業種を申請する場合には、それぞれの業種について営業所技術者の要件を満たす必要があります。
1人の営業所技術者が複数業種の要件を満たしている場合もありますが、資格や実務経験の内容によっては、希望するすべての業種をカバーできないこともあります。
また、実務経験で複数業種を証明する場合、同じ期間を複数業種に重複して使えないことがあります。
複数業種を検討する場合には、早い段階で営業所技術者の資格・学歴・実務経験を確認しておくことが重要です。
業種を間違えるとどうなるか
業種を間違えて許可を取ってしまうと、実際に請け負いたい工事に対応できないことがあります。
たとえば、本当は内装仕上工事業の許可が必要なのに、建築一式工事業で考えてしまっていた場合、内装仕上工事を単独で請け負う場面で問題になる可能性があります。
また、工事内容と許可業種が合っていないと、元請や取引先から確認を求められることがあります。
公共工事や経営事項審査、入札参加資格申請を考えている場合にも、業種選択は重要です。
どの業種の許可を持っているかによって、経審を受ける業種や、入札参加を検討する工事の範囲にも関係します。
建設業許可は、単に「とりあえず何かの業種で取る」のではなく、自社の工事内容に合った業種で取得することが大切です。
まとめ
建設業許可は、29業種に分かれています。
2つの一式工事と27の専門工事があり、請け負う工事の内容に応じて、必要な業種の許可を取得する必要があります。
一式工事の許可を持っていても、専門工事を単独で請け負う場合には、その専門工事の許可が必要になることがあります。
また、リフォーム工事、外構工事、原状回復工事など、工事名だけでは業種を判断できないことも多くあります。
実際の施工内容、契約内容、今後請け負いたい工事、営業所技術者の資格や実務経験を踏まえて、どの業種で許可を取るべきかを確認することが大切です。
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