建設業を営んでいる方からよく受けるご相談の一つに、「どのくらいの金額の工事から建設業許可が必要になりますか?」というものがあります。
建設業許可は、すべての建設工事で必要になるわけではありません。
一定の範囲内の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、建設業許可を受けなくても営業することができます。
一方で、軽微な建設工事を超える工事を請け負う場合には、原則として建設業許可が必要になります。
特に多いのが、「500万円未満なら許可はいらない」という理解です。
これは大きくは間違っていませんが、正確には注意が必要です。
建築一式工事とそれ以外の専門工事では基準が違いますし、消費税を含めて判断すること、材料費を含めて考える場面があること、契約を分割しても一体の工事と見られる可能性があることなど、実務上の注意点があります。
この記事では、建設業許可が必要になる工事、500万円基準、軽微な建設工事の考え方について解説します。
建設業許可が必要になる基本的な考え方
建設業法では、建設工事の完成を請け負うことを営業する場合、原則として建設業許可が必要とされています。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業許可を受けなくてもよいこととされています。
つまり、ポイントは「請け負う工事が軽微な建設工事にあたるかどうか」です。
軽微な建設工事の範囲を超える工事を請け負う場合には、建設業許可が必要になります。
建築一式工事以外は500万円未満が基準
建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満であれば、軽微な建設工事にあたります。
たとえば、内装仕上工事、管工事、電気工事、塗装工事、防水工事、解体工事、とび・土工工事などの専門工事については、原則として500万円未満かどうかで判断します。
ここで注意したいのは、「500万円以下」ではなく「500万円未満」であることです。
請負代金が500万円ちょうどの場合は、500万円未満ではありません。
したがって、建築一式工事以外の工事で請負代金が500万円以上となる場合には、軽微な建設工事にはあたらず、原則として建設業許可が必要になります。
また、この金額には消費税および地方消費税を含みます。
そのため、税抜価格では500万円未満でも、税込価格で500万円以上になる場合には注意が必要です。
たとえば、税抜455万円の工事で消費税10%を加えると、税込500万5千円になります。
この場合、税込では500万円以上となるため、軽微な建設工事にはあたらない可能性があります。
建築一式工事は基準が異なります
建築一式工事については、専門工事とは基準が異なります。
建築一式工事の場合、次のいずれかに該当する工事は軽微な建設工事とされています。
工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
または
延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
ここでいう木造住宅とは、主要構造部が木造で、住宅、共同住宅、店舗等との併用住宅のうち延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいいます。
ただし、建築一式工事に該当するかどうかは、単に「建物に関する工事だから建築一式」というわけではありません。
建築一式工事は、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事を指します。
内装工事、屋根工事、塗装工事、電気工事など、個別の専門工事は、それぞれの専門工事として判断されるのが原則です。
そのため、「建物に関する工事だから1,500万円未満まで許可不要」と考えるのは危険です。
材料費込みで判断することにも注意
500万円基準を考えるときに、材料費の扱いも重要です。
工事の請負代金として材料費が含まれている場合には、当然、その材料費も含めた金額で判断します。
また、注文者が材料を提供する場合でも、その材料の市場価格や運送費を含めて判断する必要がある場面があります。
たとえば、工事代金そのものは450万円でも、注文者から高額な材料が支給され、その材料費を含めると500万円以上になるような場合には、軽微な建設工事にあたるか慎重に確認する必要があります。
実務上は、見積書、契約書、注文書、請求書の金額だけを見て判断するのではなく、工事全体としていくらの工事なのかを確認することが大切です。
工事を分割しても許可不要になるとは限りません
「500万円以上になると許可が必要なら、契約を2つに分ければよいのではないか」と考える方もいるかもしれません。
しかし、これは注意が必要です。
本来1件の工事であるものを、許可を不要にするために形式的に分割しても、実質的には1件の工事として判断される可能性があります。
たとえば、同じ現場、同じ注文者、同じ工事目的で、本来一体として施工されるべき工事を、請負金額が500万円未満になるように複数の契約に分けた場合には、軽微な建設工事とは認められない可能性があります。
契約書を分ければ必ず別工事になるわけではありません。
工事の内容、施工場所、注文者、工期、契約の経緯などを踏まえて、実質的に一体の工事かどうかが見られます。
元請から許可取得を求められることもあります
法律上は軽微な建設工事の範囲内であっても、元請会社や取引先から建設業許可の取得を求められることがあります。
たとえば、今後500万円以上の工事を発注する予定がある場合、協力会社としての信用確認を行う場合、コンプライアンス上の理由で許可業者に限定している場合などです。
そのため、「今は500万円未満の工事しかないから許可は不要」と考えていても、今後の取引拡大を考えると、建設業許可を取得しておいた方がよい場合があります。
特に、元請から「許可を取ってください」と言われてから準備を始めると、すぐには申請できないことがあります。
建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者、営業所技術者、財産的基礎、営業所、社会保険など、複数の要件を満たす必要があるためです。
許可が必要か迷ったら早めに確認しましょう
建設業許可が必要かどうかは、単純に見積金額だけで判断できないことがあります。
税込金額なのか、材料費を含めるのか、建築一式工事なのか専門工事なのか、複数契約が実質的に一体の工事と見られないかなど、確認すべきポイントがあります。
また、許可が必要な工事を無許可で請け負ってしまうと、建設業法上の問題になる可能性があります。
今後500万円以上の工事を受注する予定がある場合や、元請から建設業許可の取得を求められている場合には、早めに許可取得の可否を確認しておくことをおすすめします。
まとめ
建設業許可は、軽微な建設工事のみを請け負う場合には不要とされています。
建築一式工事以外の専門工事では、工事1件の請負代金が500万円未満かどうかが大きな基準になります。
建築一式工事では、請負代金1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事かどうかで判断します。
ただし、金額は消費税を含めて判断します。
また、材料費の扱いや、工事を分割した場合の考え方にも注意が必要です。
「500万円未満だから大丈夫」と簡単に判断してしまうと、実際には建設業許可が必要な工事だったということもあり得ます。
当事務所では、埼玉県・東京都を中心に、建設業許可申請のご相談を承っています。
- 「この工事は建設業許可が必要か知りたい」
- 「500万円を超える工事を受注する予定がある」
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このような場合は、お気軽にご相談ください。






