建設業許可を取得するためには、営業所ごとに一定の要件を満たす技術者を置く必要があります。
以前は「専任技術者」と呼ばれることが多かった要件ですが、現在は「営業所技術者等」という表現が使われています。もっとも、実務上はいまでも「専技」「専任技術者」と呼ばれることが多いため、この記事でもわかりやすさを優先して、必要に応じて「専任技術者」という言葉も使いながら説明します。
営業所技術者等は、建設業許可の要件の中でも非常に重要です。
経営業務の管理責任者の要件を満たしていても、営業所技術者等の要件を満たす人がいなければ、建設業許可を取得することはできません。
特にご相談が多いのが、資格ではなく「実務経験」で営業所技術者等になろうとするケースです。
「現場経験は10年以上ある」
「昔からこの仕事をしている」
「職人としては十分な経験がある」
このような方でも、申請上は、その経験を書類で確認できるかが問題になります。
この記事では、埼玉県で建設業許可を申請する場合を前提に、営業所技術者等の要件、実務経験で申請する場合の確認書類、そして見落とされがちな「学歴による実務経験期間の短縮」について解説します。
営業所技術者等とは
営業所技術者等とは、許可を受けて建設業を営もうとする営業所に置かなければならない技術者のことです。
埼玉県の建設業許可申請・届出の手引きでも、許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、営業所技術者等の要件を満たす専任の技術者を置くことが必要とされています。
ここでいう「専任」とは、単に名前を置いておけばよいという意味ではありません。営業所に常勤し、営業所における建設工事の技術面を担う立場であることが必要です。
そのため、他社で常勤している人、別の営業所に常勤している人、勤務実態が確認できない人などは、原則として営業所技術者等にはなれません。
営業所技術者等は、許可を受けたい業種ごとに要件を満たしている必要があります。たとえば、内装仕上工事業の許可を取りたい場合には、内装仕上工事業について営業所技術者等の要件を満たす必要があります。管工事業なら管工事業、電気工事業なら電気工事業について確認します。
営業所技術者等になる主な方法
一般建設業許可の場合、営業所技術者等になる方法は、大きく分けると次のようなパターンがあります。
1つ目は、資格で証明する方法です。
施工管理技士、建築士、電気工事士など、許可を受けたい業種に対応する資格がある場合、その資格によって営業所技術者等になれることがあります。
2つ目は、学歴と実務経験で証明する方法です。
指定学科を卒業している場合には、必要な実務経験年数が短縮されることがあります。
3つ目は、10年以上の実務経験で証明する方法です。
資格や対象となる学歴がない場合でも、許可を受けたい業種について10年以上の実務経験があれば、営業所技術者等になれる可能性があります。
埼玉県の手引きでは、一般建設業について、指定学科を修めて高等学校等を卒業した後5年以上、大学・高等専門学校等を卒業した後3年以上の実務経験を有する者、または許可を受けようとする建設業に関して10年以上の実務経験を有する者などが、営業所技術者等の要件として整理されています。
実務経験10年で申請する場合の注意点
実務経験で申請する場合によくある誤解が、「10年以上その仕事をしていれば大丈夫」というものです。もちろん、実際に10年以上の経験があることは大前提です。
しかし、建設業許可申請では、それだけでは足りません。
申請では、実務経験証明書を作成し、その経験を確認できる資料を提示する必要があります。埼玉県の手引きでも、実務経験等で営業所技術者等になる場合には第9号の実務経験証明書を併せて作成すること、実務経験のみの場合や学歴・資格と実務経験を組み合わせる場合には確認資料を提示することが案内されています。
実務経験証明書には、経験した業種、使用者、職名、実務経験の内容、期間などを記載します。
ここで重要なのは、許可を受けたい業種に関する経験であることです。
単に建設業界にいた期間ではなく、その業種に関する建設工事の技術上の経験である必要があります。
たとえば、内装仕上工事業で申請したい場合には、内装仕上工事に関する経験を確認します。管工事業で申請したい場合には、管工事に関する経験を確認します。
また、実務経験年数は原則として重複して計算できません。埼玉県の手引きでも、実務経験で2業種以上申請する場合は、1業種ごとに10年以上の経験が必要であり、期間を重複することはできないとされています。
つまり、同じ10年間について「内装仕上工事も10年、管工事も10年」として、2業種分の経験に二重計算することはできません。
実務経験として認められる経験とは
実務経験とは、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する技術上の経験をいいます。
埼玉県の手引きでは、建設工事の施工を指揮・監督した経験、実際に建設工事の施工に携わった経験、これらの技術を修得するためにした見習中の技術的経験も含まれるとされています。
一方で、工事現場の単なる雑務や事務に関する経験は含まれません。この点はかなり重要です。
たとえば、建設会社に10年以上勤務していたとしても、担当していた業務が一般事務、経理、営業補助、現場の雑務のみであった場合には、営業所技術者等の実務経験として認められない可能性があります。
逆に、見習い期間であっても、実際に建設工事の技術を身につけるために現場で作業に従事していた場合には、実務経験として検討できることがあります。
「会社にいた期間」ではなく、
「どの業種の、どのような工事に、どのような立場で従事していたか」
が大切です。
埼玉県で実務経験を確認する書類
埼玉県で実務経験により営業所技術者等を証明する場合、基本になるのは第9号の実務経験証明書です。
ただし、実務経験証明書を作成すればそれで終わり、というわけではありません。
実務経験証明書の内容を裏付ける確認資料が必要になります。
手引き上も、実務経験のみの場合は確認資料を提示すること、学歴または資格と実務経験を組み合わせる場合も確認資料を提示することが示されています。
実務上は、過去の工事内容がわかる資料、在籍していたことがわかる資料、常勤性を確認できる資料などを組み合わせて確認することになります。
たとえば、次のような資料が問題になります。
- 請負契約書
- 注文書
- 請書
- 請求書
- 入金記録
- 確定申告書
- 法人の決算書類
- 許可業者であった場合の許可情報
- 在籍や勤務状況がわかる資料
- 社会保険関係の加入履歴がわかる資料
どの資料が必要になるかは、証明する人の立場や、過去に勤務していた会社が建設業許可を持っていたかどうか、個人事業主として経験したのか、法人の役員・従業員として経験したのかによって変わります。
「10年分の請求書が全部ないと絶対に無理」というわけではありませんが、逆に「実務経験証明書だけで足りる」と考えるのも危険です。
早い段階で、どの期間をどの資料で証明するかを整理する必要があります。
見落としがちな学歴による期間短縮
営業所技術者等を実務経験で立てる場合、多くの方がまず「10年経験があるか」を考えます。
しかし、ここで見落とされやすいのが学歴です。
許可を受けたい業種に対応する指定学科を卒業している場合、必要な実務経験年数が短くなることがあります。
たとえば、指定学科を修めて高校を卒業している場合は、卒業後5年以上の実務経験で足りる場合があります。大学や高等専門学校で指定学科を修めて卒業している場合は、卒業後3年以上の実務経験で足りる場合があります。
また、専修学校の専門課程についても、一定の場合には5年以上、専門士または高度専門士を称する者については3年以上の実務経験で足りる場合があります。
この学歴確認をしないまま、「10年分の資料がないから無理」と判断してしまうのは非常にもったいないです。
実際には、工業高校、専門学校、大学などで建築、土木、電気、機械、都市工学、衛生工学などに関する学科を卒業している場合、申請したい業種によっては実務経験期間を短縮できる可能性があります。
たとえば、建築学に関する学科を卒業している方であれば、建築工事業、大工工事業、内装仕上工事業などで検討できる場合があります。土木工学に関する学科であれば、土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、水道施設工事業などで検討できる場合があります。埼玉県の手引きにも、業種ごとの指定学科が掲載されています。
学歴を使う場合は卒業証明書・卒業証書の確認が必要
学歴によって実務経験期間を短縮する場合には、その学歴を確認できる資料が必要です。
埼玉県の手引きでは、学歴については、卒業証明書または卒業証書の写しを提出することが案内されています。
ここで注意したいのは、学校名だけではなく、学科名が重要になることです。
「工業高校を出ている」
「専門学校に通っていた」
「大学で建築っぽいことを学んだ」
というだけでは、指定学科に該当するか判断できません。
卒業証明書や卒業証書で学科名を確認し、その学科が申請する業種の指定学科に該当するかを確認する必要があります。
特に、学科名が現在の指定学科一覧にそのまま載っていない場合や、名称が少し違う場合には、個別の確認が必要になることがあります。埼玉県の手引きでも、具体的な学科一覧に記載がない学科については個別相談が案内されています。
その場合は、卒業証明書に加え「履修証明書」にて、具体的にどのようなことを学び修了したのかを示し指定学科に該当するのかを行政庁へ個別相談することになります。
学歴を使えるかどうかで、必要な実務経験が10年から5年、または3年に短縮される可能性があります。これは申請の可否を左右することもあるため、実務経験で申請を検討する場合には、最初に必ず学歴を確認しておくべきです。
電気工事・消防施設工事は特に注意
実務経験で営業所技術者等を立てる場合、電気工事業や消防施設工事業では特に注意が必要です。
埼玉県の手引きでは、電気工事または消防施設工事については、電気工事士法や消防法の規定により、無資格者の実務経験は原則として認められないとされています。
つまり、「電気工事を10年以上やっていた」という場合でも、その期間が資格を必要とする工事であり、本人が必要な資格を持っていなかった場合には、実務経験として認められない可能性があります。
電気工事業、消防施設工事業で実務経験申請を検討している場合は、経験年数だけでなく、当時の資格の有無も確認する必要があります。
まとめ
営業所技術者等は、建設業許可を取得するための重要な要件です。
資格がある場合は比較的整理しやすいですが、実務経験で申請する場合には、経験年数、経験内容、業種、証明者、確認資料を丁寧に確認する必要があります。
特に埼玉県で実務経験により申請する場合は、第9号の実務経験証明書を作成するだけでなく、その内容を裏付ける確認資料が必要になります。
また、実務経験で申請する場合には、学歴の確認を忘れてはいけません。
指定学科を卒業している場合、必要な実務経験年数が10年から5年、または3年に短縮される可能性があります。学歴を確認しないまま「10年分の資料がないから許可は難しい」と判断してしまうと、本来は申請できるケースを見落としてしまうことがあります。
建設業許可は、要件を満たしているかどうかだけでなく、それをどの資料で証明するかが重要です。
当事務所では、埼玉県・東京都を中心に、建設業許可申請のご相談を承っています。
「資格はないが、実務経験で営業所技術者になれるか知りたい」
「10年分の資料がそろわない」
「工業高校や専門学校の学歴を使えるか確認したい」
「埼玉県でどのような確認書類が必要か知りたい」
このような場合は、お気軽にご相談ください。






