建設業許可の営業所要件とは? 自宅・賃貸事務所で申請する場合の注意点

建設業許可の営業所要件とは?自宅・賃貸事務所で申請する場合の注意点

建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者や営業所技術者の要件だけでなく、「営業所」の要件も確認されます。

会社の本店登記があることや、名刺・ホームページに住所を載せていることだけでは足りません。

建設業許可でいう営業所とは、実際に建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。

そのため、建設業の営業を行う実体があるか、事務所として使用できる権限があるか、常勤役員等や営業所技術者が常勤できる場所かどうかが問題になります。

特に、自宅の一部を営業所として申請する場合や、賃貸事務所で申請する場合には、写真、賃貸借契約書、使用承諾書、事務スペースの状況などを確認する必要があります。

この記事では、埼玉県で建設業許可を申請する場合を前提に、営業所要件の考え方と注意点を解説します。

建設業許可でいう営業所とは

建設業許可でいう営業所とは、本店、支店、営業所などの名称にかかわらず、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

ここでいう請負契約の締結には、契約書に印鑑を押す行為だけでなく、見積り、入札、契約交渉など、契約締結に関する実体的な行為も含まれます。

つまり、建設業の営業活動を行う拠点であることが必要です。

一方で、単なる作業場、資材置場、倉庫、車両置場、連絡所などは、建設業法上の営業所にはあたりません。

たとえば、現場作業員が集合するだけの場所や、道具を保管しているだけの場所は、原則として建設業許可の営業所とはいえません。

営業所として認められるためには、建設業の請負契約に関する事務を行える実体が必要です。

営業所に求められる基本的な要件

営業所として認められるためには、建設業の営業を行う事務所としての実体が必要です。

主な確認ポイントは次のようなものです。

  • 事務所として使用できる権限があること
  • 建設業の営業を行う独立したスペースがあること
  • 机、椅子、電話、パソコン、帳簿類などの事務機能があること
  • 外部から営業所であることが確認できること
  • 郵便物を受け取れること
  • 常勤役員等や営業所技術者が常勤できる場所であること

建設業許可では、形式だけ住所を置けばよいわけではありません。

実際にその場所で、建設工事の見積り、契約、書類作成、連絡調整などを行える状態であることが大切です。

営業所の確認資料

営業所要件では、営業所としての実体を確認するための資料が必要になります。

代表的なものは、営業所の写真です。

建物の外観、入口、看板、郵便受け、事務室内部、机、電話、パソコンなど、営業所として独立したスペースで使用していることがわかる写真を準備します。

写真は、ただ部屋を撮影すればよいわけではありません。

外部から営業所の場所がわかるか、実際に事務作業を行える状態か、建設業の営業所としての実体があるかが伝わるように撮影する必要があります。

また、営業所の使用権限を確認する資料として、登記事項証明書、賃貸借契約書、使用承諾書、建物の所有関係がわかる資料などが必要になることがあります。

自宅を営業所として申請できるか

自宅の一部でも、要件を満たせば建設業許可の営業所として申請できます。

自宅兼事務所であっても、建設業の営業を行う独立した事務スペースがあり、請負契約に関する事務を行える状態であることが必要になります。

たとえば、居住スペースと事務スペースが明確に分かれているか、机や電話、パソコン、書類保管場所があるか、郵便物を受け取れるか、外部から営業所であることが確認できるかなどが問題になります。

自宅兼事務所の場合は、生活の場としての自宅と、建設業の営業所としての事務所がどのように区分されているかが重要です。

自宅兼事務所で注意すべきポイント

自宅を営業所として申請する場合には、いくつか注意点があります。

まず、事務スペースが独立しているかどうかです。

居間の一角に書類を置いているだけ、寝室と兼用しているだけ、という状態では、営業所としての実体が弱く見られる可能性があります。

次に、外部から営業所であることが確認できるかどうかです。

表札、看板、郵便受けなどに事業者名が表示されているか、郵便物が確実に届く状態かを確認します。

また、賃貸住宅やマンションの場合には、事務所利用が認められているかも重要です。

賃貸借契約書で居住用に限定されている場合や、管理規約で事務所利用が制限されている場合には、そのままでは営業所として申請できないことがあります。

この場合は、貸主や管理者から使用承諾を得られるかを確認する必要があります。

賃貸事務所で申請する場合の注意点

賃貸物件を営業所として申請する場合には、賃貸借契約書の内容を確認します。

特に重要なのは、使用目的です。

契約書上、使用目的が「事務所」「店舗」「事業用」などになっていれば認められるケースがほとんどですが、「居住用」となっている場合には注意が必要です。

また、契約者名義も確認が必要です。

法人で申請するのに、賃貸借契約の名義が代表者個人になっている場合や、親族名義、別会社名義になっている場合には、申請者がその場所を営業所として使用できる権限を説明する必要があります。

賃貸借契約書があれば必ず営業所として認められるわけではありません。

建設業の営業所として使用できる権限があるか、実際に営業所としての設備や実体があるかが重要です。

使用承諾書が必要になるケース

営業所の使用権限を確認するために、使用承諾書が必要になることがあります。

たとえば、代表者個人名義で借りている物件を法人の営業所にする場合、親族所有の建物を営業所として使う場合、グループ会社や別会社名義の事務所を使う場合などです。

また、自宅や賃貸住宅の一部を営業所として使う場合にも、貸主や所有者の承諾が問題になることがあります。

使用承諾書では、申請者がその場所を建設業の営業所として使用することについて、所有者や貸主が承諾していることを確認します。

営業所の使用権限は、申請準備の早い段階で確認しておくことをおすすめします。

バーチャルオフィス・レンタルオフィスは不可?

バーチャルオフィスやレンタルオフィスについては、建設業許可の営業所としては基本的に慎重に考える必要があります。

特に、住所貸しや郵便物転送だけのバーチャルオフィスは、建設業の営業所としての実体がありません。

そのため、建設業許可の営業所として認められる可能性はほとんど無いと考えた方がよいです。

レンタルオフィスやシェアオフィスについても、共用スペースを一時的に利用するだけの場合や、専用の事務スペースがない場合には、営業所としてほぼ認められません。

建設業許可の営業所には、常時建設工事の請負契約に関する事務を行える実体が必要です。

常勤役員等や営業所技術者が常勤できる場所であることも必要です。

そのため、バーチャルオフィスや簡易なレンタルオフィスで建設業許可を申請することは、実務上かなり難しいと考えておいた方がよいです。

営業所と常勤性の関係

営業所要件は、常勤役員等や営業所技術者の常勤性とも関係します。

営業所として認められる場所であっても、常勤役員等や営業所技術者が実際に常勤できない場所では問題になります。

たとえば、営業所が自宅から遠すぎる場合、他社で常勤している場合、別の営業所に勤務している場合などは注意が必要です。

建設業許可では、営業所の実体と、そこに常勤する人の実態をあわせて確認します。

「場所」と「人」は切り離して考えることができません。

営業所要件は申請前に確認しましょう

営業所要件は、申請直前に確認すると準備が間に合わないことがあります。

特に、自宅を営業所にする場合や、賃貸物件を使う場合には、写真撮影、賃貸借契約書の確認、使用承諾書の準備、看板や郵便受けの整備などが必要になることがあります。

経営業務の管理責任者や営業所技術者の要件を満たしていても、営業所の確認で申請が止まることがあります。

建設業許可を検討している場合には、早めに営業所として使える場所かどうかを確認しておくことが大切です。

まとめ

建設業許可では、営業所の要件も重要です。

営業所とは、建設工事の請負契約を常時締結する事務所をいいます。

単なる倉庫、資材置場、作業場、連絡所では、建設業許可の営業所としては認められません。

自宅の一部でも、要件を満たせば営業所として申請できる場合があります。

ただし、事務スペース、使用権限、外部表示、郵便受け、事務機器、常勤性などを確認する必要があります。

賃貸事務所の場合は、賃貸借契約書の使用目的や契約名義、使用承諾書の有無に注意が必要です。

また、バーチャルオフィスや簡易なレンタルオフィスは、営業所としての実体がないため、建設業許可の営業所としては認められにくいと考えた方がよいです。

当事務所では、埼玉県・東京都を中心に、建設業許可申請のご相談を承っています。

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