建設業許可の業種追加とは? 追加できる条件と営業所技術者の確認ポイント

建設業許可を取得した後に、「別の業種の工事も請け負いたい」というご相談を受けることがあります。

たとえば、内装仕上工事業の許可を持っている会社が、建具工事業も追加したい場合。

管工事業の許可を持っている会社が、とび・土工工事業も追加したい場合。

電気工事業の許可を持っている会社が、電気通信工事業も追加したい場合。

このように、すでに建設業許可を受けている事業者が、現在持っていない建設業の種類について新たに許可を受ける手続きが「業種追加」です。

建設業許可は、29種類の建設業の種類ごとに許可を受けます。

一度建設業許可を取得したからといって、すべての建設工事を自由に請け負えるわけではありません。

この記事では、埼玉県または東京都で建設業許可を受けている事業者を前提に、業種追加の考え方、追加できる条件、営業所技術者の確認ポイントについて解説します。

建設業許可の業種追加とは

業種追加とは、すでに一般建設業許可または特定建設業許可を受けている事業者が、同じ区分の中で、許可を受けていない建設業の種類を追加する手続きです。

たとえば、一般建設業許可で内装仕上工事業を持っている会社が、一般建設業許可で建具工事業を追加する場合は、業種追加にあたります。

一方で、一般建設業許可しか持っていない会社が、特定建設業許可を新たに受ける場合は、単純な業種追加ではなく「般・特新規」と呼ばれる手続きになります。

また、知事許可から大臣許可に変わる場合は「許可換え新規」となります。

つまり、業種追加とは、現在の許可区分を前提に、許可業種を増やす手続きと考えるとわかりやすいです。

許可業種は29種類あります

建設業許可は、建設工事の内容に応じて29種類に分かれています。

大きく分けると、土木一式工事、建築一式工事の2つの一式工事と、27種類の専門工事があります。

よくある専門工事としては、大工工事、左官工事、とび・土工工事、電気工事、管工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、電気通信工事、造園工事、解体工事などがあります。

業種追加を検討する場合、まず確認すべきなのは、追加したい工事がどの業種に該当するかです。

たとえば、建物に関する工事だからといって、すべてが建築一式工事になるわけではありません。

内装工事、屋根工事、塗装工事、電気工事、管工事などは、それぞれ専門工事として判断されるのが原則です。

「自社が請け負いたい工事がどの業種にあたるのか」を正しく整理することが、業種追加の第一歩です。

業種追加できる主な条件

業種追加をするためには、追加したい業種について、建設業許可の要件を満たす必要があります。

すでに建設業許可を持っているからといって、何の確認もなく業種を増やせるわけではありません。

特に重要なのは、次のような点です。

  • 追加したい業種に対応する営業所技術者がいること
  • 常勤役員等の要件を継続して満たしていること
  • 営業所の要件を満たしていること
  • 財産的基礎や社会保険などの要件を満たしていること
  • 欠格要件に該当していないこと

この中でも、実務上もっとも問題になりやすいのが、営業所技術者です。

既存の許可業種について営業所技術者がいるとしても、その人が追加したい業種の要件まで満たしているとは限りません。

業種追加では、追加する業種ごとに、営業所技術者の資格や実務経験を確認する必要があります。

営業所技術者の確認が重要です

業種追加で一番大切なのは、追加したい業種について営業所技術者になれる人がいるかどうかです。

営業所技術者は、以前の言い方では「専任技術者」と呼ばれていた要件です。

許可を受ける営業所には、許可業種に対応する営業所技術者を置く必要があります。

たとえば、内装仕上工事業を追加したいのであれば、内装仕上工事業について営業所技術者の要件を満たす人が必要です。

管工事業を追加したいのであれば、管工事業について営業所技術者の要件を満たす人が必要です。

営業所技術者になる方法としては、主に次のようなものがあります。

  • 資格で証明する方法
  • 指定学科卒業後の実務経験で証明する方法
  • 10年以上の実務経験で証明する方法

資格がある場合は比較的確認しやすいですが、その資格が追加したい業種に対応しているかを確認する必要があります。

資格名だけで判断せず、どの業種の営業所技術者になれる資格なのかを確認することが重要です。

実務経験で業種追加する場合の注意点

資格がない場合でも、追加したい業種について10年以上の実務経験があれば、営業所技術者になれる可能性があります。

また、指定学科を卒業している場合には、必要な実務経験年数が短縮されることがあります。

ただし、実務経験で業種追加をする場合には、単に「長くその仕事をしている」というだけでは足りません。

実務経験証明書を作成し、追加したい業種に関する実務経験があることを資料で確認する必要があります。

たとえば、請求書、注文書、契約書、入金記録、過去の工事経歴などにより、どのような工事を行っていたかを確認します。

ここで注意したいのは、経験した工事の内容です。

建設業界で10年以上働いていても、追加したい業種とは異なる工事の経験であれば、その業種の実務経験としては使えません。

また、複数業種を実務経験で証明する場合、同じ期間を重複して使えないことがあります。

たとえば、同じ10年間について、内装仕上工事業と建具工事業の両方の実務経験として二重に計算することは原則としてできません。

どの期間をどの業種の実務経験として使うのか、事前に整理することが大切です。

学歴による実務経験期間の短縮も確認しましょう

業種追加で実務経験を使う場合、学歴の確認も忘れてはいけません。

追加したい業種に対応する指定学科を卒業している場合、必要な実務経験年数が短縮されることがあります。

たとえば、指定学科を卒業している場合、卒業後3年または5年の実務経験で営業所技術者の要件を満たせることがあります。

この点を確認しないまま、「10年分の実務経験資料がないから難しい」と判断してしまうのはもったいないです。

工業高校、専門学校、大学などで、建築、土木、電気、機械、都市工学、衛生工学などに関する学科を卒業している場合には、追加したい業種との関係を確認する価値があります。

学歴を使う場合には、卒業証明書や卒業証書などで学校名、学科名、卒業年月を確認します。

学科名がそのまま指定学科にあたるかどうかも確認が必要です。

既存の許可要件も確認されます

業種追加では、追加する業種の営業所技術者だけを確認すればよいわけではありません。

すでに受けている建設業許可について、現在も要件を満たしているかも確認されます。

たとえば、常勤役員等が現在も常勤しているか、営業所技術者に変更がないか、営業所が継続して存在しているか、社会保険に適切に加入しているかなどです。

また、決算変更届や役員変更届など、許可後に必要な届出が未提出の場合には、業種追加申請の前に整理が必要になることがあります。

特に、決算変更届が未提出のままだと、業種追加申請の際に手続きが進まないことがあります。

業種追加を検討する場合は、追加する業種の要件だけでなく、現在の許可の維持管理状況も確認しておくことが大切です。

業種追加と更新申請を同時に行う場合

建設業許可の更新時期が近い場合、業種追加と更新申請を同時に検討することがあります。

この場合、申請のタイミングや書類の作り方に注意が必要です。

更新期限が迫っている場合には、まず現在の許可を失効させないことが最優先です。

業種追加の準備に時間がかかる場合、更新申請を先に行い、その後に業種追加をする方がよいケースもあります。

逆に、営業所技術者の要件や確認資料が整っている場合には、更新申請とあわせて業種追加を進められることもあります。

どちらがよいかは、更新期限、決算変更届の提出状況、営業所技術者の確認資料、追加したい業種の内容によって変わります。

業種追加は受注前に検討しましょう

業種追加は、実際にその業種の大きな工事を受注してから慌てて準備するのでは遅いことがあります。

軽微な建設工事を超える工事を請け負うには、その業種の建設業許可が必要です。

「今度この工事を受けることになったので、すぐに業種追加したい」という相談もありますが、営業所技術者の確認資料や実務経験の証明に時間がかかることがあります。

特に、実務経験で営業所技術者を証明する場合には、過去の請求書や注文書、契約書、入金記録などを集める必要があります。

受注予定がある場合には、早めに業種追加できるか確認しておくことをおすすめします。

まとめ

業種追加とは、すでに建設業許可を受けている事業者が、現在持っていない建設業の種類について新たに許可を受ける手続きです。

建設業許可は29業種に分かれており、一度許可を取得したからといって、すべての業種の工事を請け負えるわけではありません。

業種追加で特に重要なのは、追加したい業種に対応する営業所技術者がいるかどうかです。

資格で証明する場合は、その資格が追加業種に対応しているかを確認します。

実務経験で証明する場合は、追加したい業種についての経験内容や確認資料を整理する必要があります。

また、指定学科による実務経験期間の短縮が使える場合もあります。

業種追加では、追加する業種だけでなく、既存の許可について常勤役員等、営業所技術者、決算変更届、各種変更届などが適切に維持されているかも確認されます。

当事務所では、埼玉県・東京都を中心に、建設業許可の業種追加、更新申請、決算変更届、営業所技術者の確認に関するご相談を承っています。

  • 「新しい業種の許可を追加したい」
  • 「営業所技術者になれる資格があるか確認したい」
  • 「実務経験で業種追加できるか知りたい」
  • 「埼玉県で建設業許可を取得したい」
  • 「東京都で建設業許可を取得したい」

このような場合は、お気軽にご相談ください。

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