建設業許可を取得して建設工事を施工する場合、「主任技術者」「監理技術者」「営業所技術者」という言葉が出てきます。以前の言い方では「専任技術者」と呼ばれていたものが、現在は「営業所技術者等」とされています。そのため、「営業所技術者と主任技術者は何が違うのか」「営業所技術者が現場の主任技術者を兼ねてもよいのか」といったご相談を受けることがあります。
結論からいうと、営業所技術者と主任技術者・監理技術者は役割が違います。
営業所技術者は、建設業許可を受けるために営業所に置く技術者です。これに対して、主任技術者・監理技術者は、実際に建設工事を施工するときに工事現場に置く配置技術者です。
つまり、営業所技術者は「営業所に必要な技術者」、主任技術者・監理技術者は「現場に必要な技術者」と考えるとわかりやすいです。
主任技術者とは
主任技術者とは、工事現場において建設工事の施工の技術上の管理を行う人です。
建設業許可を取得した業者は、請け負った建設工事を施工するとき、原則としてすべての工事現場に主任技術者または監理技術者を配置しなければなりません。
これは、元請・下請の別にかかわりません。
下請業者として工事を請け負う場合でも、自社が施工する工事については、原則として主任技術者を配置する必要があります。
主任技術者になるためには、その工事の業種について、一定の資格または実務経験が必要です。たとえば、施工管理技士、建築士、電気工事士などの資格で要件を満たす場合があります。また、指定学科を卒業した後の一定年数の実務経験や、10年以上の実務経験によって主任技術者になれる場合もあります。
ただし、「建設業界に長くいた」というだけでは足りません。内装仕上工事の主任技術者になるのであれば内装仕上工事に関する資格や経験、管工事の主任技術者になるのであれば管工事に関する資格や経験が必要です。
監理技術者とは
監理技術者とは、一定規模以上の下請契約を締結する元請工事で、主任技術者に代えて配置する技術者です。
発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が、その工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が5,000万円以上となる場合には、主任技術者ではなく監理技術者を配置する必要があります。建築一式工事の場合は、下請契約の請負代金の総額が8,000万円以上となる場合です。
ここで注意したいのは、監理技術者が必要になるのは「元請」の場合だという点です。
下請として大きな金額の工事を請け負った場合でも、そのことだけで監理技術者が必要になるわけではありません。
あくまで、発注者から直接請け負った工事について、下請に出す金額の合計が基準以上になる場合に問題になります。
監理技術者になるためには、特定建設業の営業所技術者等の要件を満たす必要があります。
特に、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種は指定建設業とされ、監理技術者の要件が厳しくなります。
これらの業種では、原則として一級施工管理技士などの国家資格者等であることが必要になります。
営業所技術者との違い
営業所技術者は、建設業許可を受けるために営業所ごとに置く技術者です。
営業所に常勤し、営業所における建設工事の請負契約や技術面を支える役割があります。
一方、主任技術者・監理技術者は、実際の工事現場に配置され、施工の技術上の管理を行う配置技術者です。
営業所技術者は営業所に常勤することが前提ですので、遠方の工事現場に常駐する必要がある場合や、専任配置が必要な工事に従事する場合には、兼務できるかどうかが問題になります。
従来は、営業所技術者が専任を要する現場の主任技術者や監理技術者を兼ねることは、原則として難しいと考えられていました。
しかし、近年の改正により、一定の要件を満たす場合には、営業所技術者等が専任を要する工事現場の主任技術者・監理技術者を兼ねることが可能になっています。
そのため、現在は「営業所技術者だから専任現場の配置技術者には絶対になれない」とまではいえません。
ただし、自由に兼務できるわけではなく、工事ごとに要件確認が必要です。
配置技術者の専任性とは
主任技術者・監理技術者については、工事の内容や請負金額によって「専任」が必要になる場合があります。
ここでいう専任とは、原則として、他の工事現場の主任技術者または監理技術者との兼任をしないことをいいます。
専任が必要になるのは、公共性のある施設・工作物または多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な工事で、工事1件の請負代金額が4,500万円以上、建築一式工事の場合は9,000万円以上の工事です。
「公共性のある工事」と聞くと、公共工事だけをイメージするかもしれません。しかし、専任配置の対象は公共工事に限られません。
個人住宅を除く多くの民間工事も対象になる可能性があります。
そのため、民間工事であっても、請負金額が4,500万円以上、建築一式工事では9,000万円以上となる場合には、主任技術者・監理技術者の専任性を確認する必要があります。
専任が必要な工事であるにもかかわらず、同じ技術者を複数の現場に配置してしまうと、建設業法上の問題になる可能性があります。
専任配置の緩和について
もっとも、近年、配置技術者の専任性については一定の緩和がされています。
令和6年12月13日施行の改正により、一定の要件を満たす場合には、専任を要する工事であっても、主任技術者・監理技術者が複数の工事現場を兼務できる制度が設けられました。
また、営業所技術者等についても、一定の要件を満たす場合には、専任を要する工事現場の主任技術者・監理技術者を兼ねることができるようになっています。
たとえば、主任技術者・監理技術者が専任現場を兼務する場合には、兼務する各工事の請負金額が1億円未満、建築一式工事では2億円未満であること、兼務できる工事現場数が2以下であること、工事現場間の移動時間がおおむね2時間以内であることなどが要件になります。
また、下請次数が3次までであること、連絡員を配置すること、情報通信技術を活用して施工体制を確認できること、人員の配置を示す計画書を作成・保存することなども求められます。
営業所技術者等が専任を要する工事現場の主任技術者・監理技術者を兼ねる場合には、さらに注意が必要です。
この場合、その営業所で契約した工事であること、請負金額が1億円未満、建築一式工事では2億円未満であること、兼務できる工事現場は1現場であること、営業所と工事現場の移動時間がおおむね2時間以内であることなどが要件になります。
つまり、専任配置の緩和があるとはいっても、誰でも自由に兼務できるわけではありません。
金額、距離、現場数、下請次数、連絡体制、情報通信技術の活用、計画書の作成・保存など、複数の条件を満たす必要があります。
実務上は、工事を受注する前に、兼務できる条件を満たしているかを確認しておくことが重要です。
技術者配置は工事受注前に確認することが大切
建設業許可を持っているからといって、どの工事でも自由に受注できるわけではありません。
工事を施工するには、工事の内容に応じた主任技術者または監理技術者を配置する必要があります。
また、工事金額や工事の性質によっては、専任配置が必要になります。
さらに、近年は専任配置の緩和制度がありますが、要件を満たしているかどうかを個別に確認する必要があります。
- 「営業所技術者を現場に配置してよいのか」
- 「主任技術者を複数現場で兼務できるのか」
- 「監理技術者が必要な工事なのか」
- 「この工事は専任配置が必要なのか」
こうした点は、工事を受注してからではなく、受注前に確認しておくことが大切です。
まとめ
主任技術者、監理技術者、営業所技術者は、いずれも建設業において重要な技術者ですが、それぞれ役割が異なります。
営業所技術者は、建設業許可を受けるために営業所に置く技術者です。
主任技術者は、建設工事を施工する場合に工事現場に配置する技術者です。
監理技術者は、元請業者が一定金額以上の下請契約を締結して工事を施工する場合に、主任技術者に代えて配置する技術者です。
また、主任技術者・監理技術者については、工事の内容や請負金額によって専任配置が必要になる場合があります。
一方で、令和6年12月13日施行の改正により、一定要件を満たす場合には、主任技術者・監理技術者の専任現場の兼務や、営業所技術者等と現場技術者の兼務が認められる場合があります。
ただし、兼務には金額、距離、現場数、下請次数、連絡体制、情報通信技術の活用、計画書の作成・保存などの要件があります。
専任配置の緩和があるからといって、自由に兼務できるわけではありません。
建設業許可業者は、工事を受注する前に、主任技術者・監理技術者の配置要件と専任性を確認しておくことが重要です。
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