経営業務の補佐経験での事例


建設業許可を取得するための要件の1つに、経営業務の管理責任者がいることが定められています。この経営業務の管理責任者として認められるための要件の1つに、「6年以上経営業務を補佐した経験」がありますが、この補佐経験については、「経営者に準ずる地位にあって、資金調達、技術者等配置、契約締結などの業務に従事した経験」と位置付けられています。準ずる地位とは、法人においては執行役員など役員に次ぐ職制上の地位にあるもの、個人においては当該個人に次ぐ職制上の地位にあるものを指します。

一般的に、この補佐経験を利用した申請例は少なく、また、難易度も高く、埼玉県では事前に相談することが求められています。そのような中において、弊所ではこの補佐経験での申請事例がありますので、その1つをご紹介させて頂きます。

建設業許可業者である個人事業主Aの息子Bが建設業許可新規申請をするケースにおいて、Bは実質的経営者としてAを長年補佐しておりました。

この場合においては、まず、Aの確定申告書に「専従者」または「給与支払者」としてBが記載されていることが必要でした。

この点をクリアすると次に、Aの補佐経験者として認められるのは1名のみであるとのことでしたので、Aの改製原戸籍にてBの兄弟姉妹を確認し、B以外の兄弟姉妹Cと個人事業主Aの従業員Dより「Aの補佐経験者として自らは申請しない旨」の誓約をいただく必要がありました。

さらに、Aからも「自らは廃業し事業はB に承継する旨」の誓約が必要でした。

これらの確認書類を通常の確認書類に追加した上で、経営業務の管理責任者Bとして申請し、無事に許可となりました。

もちろん全てのケースで上記のような対応が通用するとは限りませんので、申請先行政庁との事前協議が重要ですが、このような個人事業主の事業承継においては、この補佐経験を利用した申請は、一定程度存在するものと考えられます。補佐経験でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

行政書士おかもと事務所

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