建設業許可の常勤性とは? 常勤役員等・営業所技術者の確認資料を解説

建設業許可を取得するためには、常勤役員等や営業所技術者の要件を満たす必要があります。

ここで重要になるのが「常勤性」です。

常勤役員等としての経験がある、営業所技術者になれる資格がある、10年以上の実務経験がある、という場合でも、その人が申請する営業所に常勤していなければ、建設業許可の要件を満たせないことがあります。

建設業許可では、単に名前だけを置くことはできません。

常勤役員等や営業所技術者は、実際に営業所に勤務し、建設業の営業や技術面を支える立場である必要があります。

この記事では、常勤性の考え方、常勤役員等と営業所技術者に求められる常勤性、確認資料の注意点について解説します。

建設業許可では常勤性が重要です

建設業許可の申請では、常勤役員等や営業所技術者について、要件を満たす人がいるかどうかを確認します。

常勤役員等は、建設業の経営業務の管理を適正に行うために必要な人です。

以前は「経営業務の管理責任者」と呼ばれていたものですが、現在は常勤役員等という表現が使われています。

一方、営業所技術者は、許可を受ける営業所に置かれる技術者です。以前の表現では「専任技術者」と呼ばれていたものです。

どちらも、建設業許可の重要な要件ですが、共通して問題になるのが常勤性です。

役員登記されているだけ、資格証があるだけ、過去の経験があるだけでは足りません。

その営業所に常勤していることが必要です。

常勤性とは何か

常勤性とは、簡単にいうと、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その営業所で勤務している状態をいいます。

つまり、普段から継続的にその営業所で働いていることが必要です。

たとえば、月に数回だけ出社する人、普段は別会社で働いている人、名義だけを貸している人などは、常勤性が認められない可能性があります。

建設業許可では、実際に営業所で建設業の営業や技術管理に関わる人であることが求められるため、申請時には、社会保険関係資料や勤務実態がわかる資料などにより、常勤性を確認することになります。

常勤役員等に求められる常勤性

法人で建設業許可を申請する場合、常勤役員等は、原則として法人の常勤の役員である必要があります。

取締役として登記されていても、非常勤役員や社外取締役のように、実際には会社に常勤していない場合は注意が必要です。

常勤役員等は、建設業の経営業務を管理する立場です。

そのため、申請会社において継続的に勤務し、経営業務に関与している実態が必要になります。

他社で常勤している場合や、別会社で社会保険に加入している場合、他社の代表取締役を兼ねている場合などは、常勤性の確認が問題になることがあります。

兼務しているから直ちに不可というわけではありませんが、申請会社で常勤していることを説明できるかが重要です。

営業所技術者に求められる常勤性

営業所技術者についても、所属する営業所に常勤していることが必要です。

営業所技術者は、許可を受ける建設業について技術面を支える人です。

資格や実務経験を満たしていても、その営業所に常勤していなければ、営業所技術者として認められない可能性があります。

たとえば、他社で勤務している人、別の営業所に常勤している人、遠方に住んでいて実際に通勤することが難しい人などは注意が必要です。

また、複数の営業所がある会社では、同じ人を複数営業所の営業所技術者として置くことは原則としてできません。

営業所技術者は、あくまでその営業所に常勤している必要があります。

常勤性を確認する主な資料

常勤性の確認では、社会保険関係資料を中心に、必要に応じて補足資料を組み合わせて確認します。

たとえば、法人の役員や従業員であれば、健康保険・厚生年金保険の資格取得確認通知書、標準報酬決定通知書、資格確認書、資格情報のお知らせなどで常勤性を示します。

従業員の場合には、上記確認書類に加え、雇用保険関係書類、賃金台帳、出勤簿などで確認することもあります。

役員の場合には、役員報酬が継続して支払われているか、法人税確定申告書の役員報酬欄などで確認することもあります。

また、住所と営業所の距離が問題になる場合には、住民票や通勤経路などを確認することがあります。

どの資料が必要になるかは、法人か個人か、役員か従業員か、社会保険の加入状況、他社勤務の有無などによって変わります。

他社役員・他社勤務がある場合の注意点

常勤性で特に注意が必要なのが、他社役員や他社勤務がある場合です。

たとえば、常勤役員等や営業所技術者になる予定の人が、別会社の代表取締役になっている場合、別会社で常勤役員として社会保険に加入している場合、他社から給与を受けている場合などは、申請会社で常勤しているといえるかが問題になります。

また、個人事業主として別事業を営んでいる場合や、複数会社の役員を兼ねている場合も注意が必要です。

兼務しているから絶対に認められないというわけではありません。

しかし、建設業許可の申請では、申請会社の営業所に常勤していることを資料や実態で説明できる必要があります。

申請前に、現在の勤務先、社会保険の加入状況、役員報酬や給与の支払い状況を確認しておくことが大切です。

住所が遠い場合・通勤可能性の注意点

常勤性では、住所と営業所の距離も問題になることがあります。

常勤役員等や営業所技術者の住所が営業所から遠い場合、毎日通勤できるのかを確認されることがあります。

たとえば、営業所が埼玉県にあるのに、住民票上の住所がかなり遠方にある場合には、実際に通勤しているのか、勤務実態があるのかを説明する必要が出てくることがあります。

通勤時間、勤務実態、営業所での業務状況などを踏まえて、常勤性を確認される可能性があります。

健康保険証廃止後の常勤性確認

近年注意が必要なのが、健康保険証廃止後の確認資料です。

以前は、ほとんどの場合で常勤性確認資料として健康保険被保険者証の写しを用意していました。

しかし、健康保険証の廃止に伴い、資格確認書、資格情報のお知らせ、資格取得確認通知書、標準報酬決定通知書など、別の資料で確認する場面が増えています。

以前と同じ感覚で「健康保険証のコピーを出せばよい」と考えていると、資料の準備で止まってしまうことがあります。

常勤性の確認資料は、申請時点の取扱いに合わせて準備する必要があります。

常勤性は申請前に早めに確認しましょう

建設業許可では、経験や資格を満たしていても、常勤性で申請が止まることがあります。

特に、他社勤務、他社役員、社会保険未加入、遠方住所、役員報酬未設定などは、すぐに解決できないことがあります。

常勤役員等や営業所技術者として予定している人がいる場合には、早い段階で常勤性を確認しておくことが大切です。

建設業許可の申請では、「この人が要件を満たしているか」だけでなく、「この人が申請する営業所に常勤していることを説明できるか」まで確認する必要があります。

まとめ

建設業許可では、常勤役員等や営業所技術者の常勤性が重要です。

常勤役員等は、建設業の経営業務を管理する立場として、申請会社に常勤している必要があります。

営業所技術者は、許可を受ける営業所に常勤し、技術面を支える人である必要があります。

資格や経験があっても、常勤性が確認できなければ、建設業許可の要件を満たせないことがあります。

常勤性は、社会保険関係資料、勤務実態、役員報酬、住所と営業所の距離などをもとに確認します。

他社勤務、他社役員、遠方住所、健康保険証廃止後の確認資料には特に注意が必要です。

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