工事区分の考え方

【土木一式工事】

・ 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は(土)工事に該当する。

・ 上下水道に関する施設の建設工事における(土)工事、(管)工事及び(水)工事間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が(土)工事であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が(管)工事であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が(水)工事である。

・ なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は(水)工事ではなく(土)工事に該当する。

 

【建築一式工事】

・ ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は(消)工事ではなく、建築物の躯体の一部の工事として(建)工事又は(鋼)工事に該当する。

 

【左官工事】

・ 防水モルタルを用いた防水工事は、(左)工事と(防)工事のどちらの業種の許可でも施工可能である。

・ 「ラス張り工事」及び「乾式壁工事」については、通常、(左)工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。

・ (左)工事における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいい、(と)工事における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいう。

 

【とび・土工・コンクリート工事】

・ (と)工事における「コンクリートブロック据付け工事」並びに(石)工事及び(タ)工事における「コンクリートブロック積み張り工事」間の区分の考え方は、根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が(と)工事における「コンクリートブロック据付け工事」であり。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が(石)工事における「コンクリートブロック積み張り工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が(タ)工事における「コンクリートブロック積み張り工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

・ (と)工事における「鉄骨組立工事」と(鋼)工事における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが(鋼)工事における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが(と)工事における「鉄骨組立工事」である。

・ 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設する工事は(土)工事に該当する。

・ 「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。

・ (と)工事における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは(左)工事における「吹付け工事」に該当する。

・ 「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。

・ 「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。

・ (と)工事における「屋外広告物設置工事」と(鋼)工事における「屋外広告工事」との区分の考え方は、屋外で広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが(鋼)工事における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が(と)工事における「屋外広告物設置工事」である。

・ トンネル防水工事等の土木系の防水工事は(防)工事ではなく(と)工事に該当し、いわゆる建築系の防水工事は(防)工事に該当する。

 

【石工事】

・ (と)工事における「コンクリートブロック据付け工事」並びに(石)工事及び(タ)工事における「コンクリートブロック積み張り工事」間の区分の考え方は、根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が(と)工事における「コンクリートブロック据付け工事」であり。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が(石)工事における「コンクリートブロック積み張り工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が(タ)工事における「コンクリートブロック積み張り工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

 

【屋根工事】

・ 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。「板金屋根工事」も(板)工事ではなく(屋)工事に該当する。したがって板金屋根工事も(板)工事ではなく(屋)工事に該当する。

・ 「屋根断熱工事」は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型である。

・ 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は(屋)工事に該当する。太陽光発電設備の設置工事は(電)工事に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。

 

【電気工事】

・ 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は(屋)工事に該当する。太陽光発電設備の設置工事は(電)工事に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。

・ (機)工事には広くすべての機会器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては(電)工事、(管)工事、(通)工事、(消)工事等と重複するものもあるが、これらについては原則として(電)工事等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が(機)工事に該当する。

 

【管工事】

・ 「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。

・ し尿処理に関する施設の建設工事における(管)工事、(水)工事及び(清)工事間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が(管)工事に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が(水)工事に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が(清)工事に該当する。

・ (機)工事には広くすべての機会器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては(電)工事、(管)工事、(通)工事、(消)工事等と重複するものもあるが、これらについては原則として(電)工事等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が(機)工事に該当する。

・ 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は(管)工事に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は(機)工事に該当する。

・ 公害防止施設を単体で設置する工事については、(清)工事ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば(管)工事、集塵設備であれば(機)工事等に区分すべきものである。

 

【タイル・れんが・ブロック工事】

・ 「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として(屋)工事に該当する。

・ 「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。

・ (と)工事における「コンクリートブロック据付け工事」並びに(石)工事及び(タ)工事における「コンクリートブロック積み張り工事」間の区分の考え方は、根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が(と)工事における「コンクリートブロック据付け工事」であり。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が(石)工事における「コンクリートブロック積み張り工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が(タ)工事における「コンクリートブロック積み張り工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

 

【鋼構造物工事】

・ (鋼)工事における「鉄骨工事」と(と)工事における「鉄骨組立工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが(鋼)工事における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが(と)工事における「鉄骨組立工事」である。

・ ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は(消)工事ではなく、建築物の躯体の一部の工事として(建)工事又は(鋼)工事に該当する。

・ (と)工事における「屋外広告物設置工事」と(鋼)工事における「屋外広告工事」との区分の考え方は、屋外で広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが(鋼)工事における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が(と)工事における「屋外広告物設置工事」である。

 

【鉄筋工事】

・ (筋)工事は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっており、「鉄筋加工組立て工事」は鉄筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事である。鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等がある。

 

【舗装工事】

・ 舗装工事と併せて施工されることが多い「ガードレール設置工事」については、(舗)工事ではなく(と)工事に該当する。

・ 「人工芝貼付け工事」については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは(舗)工事に該当する。

 

【板金工事】

・ 「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板貼付け工事や厨房の天井へのステンレス板貼付け工事等である。

・ 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。「板金屋根工事」も(板)工事ではなく(屋)工事に該当する。したがって板金屋根工事も(板)工事ではなく(屋)工事に該当する。

 

【塗装工事】

・ 「下地調整工事」及び「ブラスト工事」については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。

 

【防水工事】

・ (防)工事に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は(防)工事ではなく(と)工事に該当する。

・ 防水モルタルを用いた防水工事は(左)工事、(防)工事どちらの業種の許可でも施工可能である。

 

【内装仕上工事】

・ 「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組立てて据付ける工事をいう。

・ 「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。

・ 「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事をいう。

 

【機械器具設置工事】

・ (機)工事には広くすべての機会器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては(電)工事、(管)工事、(通)工事、(消)工事等と重複するものもあるが、これらについては原則として(電)工事等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が(機)工事に該当する。

・ 「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。

・ 「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は(機)工事ではなく(管)工事に該当する。

・ 公害防止施設を単体で設置する工事については、(清)工事ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば(管)工事、集塵設備であれば(機)工事等に区分すべきものである。

 

【電気通信工事】

・ 「情報制御設備工事」にはコンピューター等の情報処理設備の設置工事も含まれる。

・ 既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は(通)工事に該当する。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は、(通)工事に該当しない。

・ (機)工事には広くすべての機会器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては(電)工事、(管)工事、(通)工事、(消)工事等と重複するものもあるが、これらについては原則として(電)工事等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が(機)工事に該当する。

 

【造園工事】

・ 「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。

・ 「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。

・ 「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。

・ 「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。

・ 「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草木等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。

 

【水道施設工事】

・ 上下水道に関する施設の建設工事における(水)工事、(管)工事及び(土)工事間の区分の考え方は、上下水道等の取水、浄水、排水等の施設及び下水処理場内の処理施設を築造、設置する工事が(水)工事であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の排水小管を設置する工事が(管)工事であり、これらの敷地外の例えば公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が(土)工事である。なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は(水)工事ではなく(土)工事に該当する。

・ し尿処理に関する施設の建設工事における(管)工事、(水)工事及び(清)工事間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が(管)工事に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が(水)工事に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が(清)工事に該当する。

 

【消防施設工事】

・ 「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は(消)工事ではなく、建築物の躯体の一部の工事として(建)工事又は(鋼)工事に該当する。

・ (機)工事には広くすべての機会器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては(電)工事、(管)工事、(通)工事、(消)工事等と重複するものもあるが、これらについては原則として(電)工事等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が(機)工事に該当する。

 

【清掃施設工事】

・ 公害防止施設を単体で設置する工事については、(清)工事ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば(管)工事、集塵設備であれば(機)工事等に区分すべきものである。

・ し尿処理に関する施設の建設工事における(管)工事、(水)工事及び(清)工事間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が(管)工事に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が(水)工事に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が(清)工事に該当する。

 

【解体工事】

・ それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ(土)工事や(建)工事に該当する。

 

 

(平成13年4月3日 国総建第97号総合政策局建設業課長 通知)
(最終改正 平成29年6月26日 国土建第117号)

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