建設業許可には有効期間があります。
一度許可を取得すれば永久に有効というわけではありません。
建設業許可を継続するためには、5年ごとに更新申請を行う必要があります。
更新申請を忘れて許可の有効期間が過ぎてしまうと、建設業許可は失効します。
失効した場合は、原則としてあらためて新規申請をし直すことになり、許可番号や許可年月日も引き継げなくなる可能性があります。
この記事では、埼玉県知事または東京都知事の建設業許可を受けている事業者を前提に、建設業許可の更新申請の期限、必要書類、忘れた場合の注意点について解説します。
建設業許可の更新申請とは
建設業許可の更新申請とは、現在受けている建設業許可を、引き続き継続するための手続きです。
建設業許可の有効期間は5年間です。
許可の有効期間が満了した後も建設業許可業者として営業を続けるためには、有効期間が満了する前に更新申請を行う必要があります。
更新申請をして許可が更新されると、さらに5年間、建設業許可を継続することができます。
ここで注意したいのは、更新申請は「許可期限が切れてから行う手続き」ではないということです。
有効期間が満了する前に、期限内に申請する必要があります。
更新申請の期限
知事許可の更新申請は、許可の有効期間が満了する日の30日前までに行う必要があります。
埼玉県では、更新申請は満了日の2か月前から受け付けられ、満了日の30日前までに申請しなければならないとされています。東京都でも、更新申請は満了日の30日前までに行う必要があります。
実務上は、満了日の30日前ぎりぎりではなく、少なくとも2〜3か月前から準備を始めることをおすすめします。
なぜなら、更新申請の前に、未提出の決算変更届や役員変更届、営業所技術者の変更届などを整理しなければならないことがあるからです。
許可通知書を確認すると、有効期間の満了日が記載されています。
まずは自社の許可満了日を確認し、いつまでに更新申請を行う必要があるかを把握しておくことが大切です。
許可期限内に申請すれば審査中でも許可は継続します
更新申請を期限内に行った場合、審査中に許可の有効期間が満了しても、更新または不許可の処分が出るまでは、従前の許可は有効に継続します。
つまり、満了日までに新しい許可通知書が手元に届いていなくても、期限内に適法に更新申請をしていれば、ただちに許可が切れるわけではありません。
ただし、これは期限内に更新申請をしていることが前提です。
更新申請をしないまま有効期間が満了してしまった場合には、許可は失効します。
「審査中なら大丈夫」というのは、あくまで期限内に申請している場合の話です。
更新申請で確認される主な内容
更新申請では、現在も建設業許可の要件を満たしているかが確認されます。
主な確認ポイントは次のようなものです。
- 常勤役員等の要件を満たしているか
- 営業所技術者がいるか
- 営業所が存在しているか
- 社会保険に適切に加入しているか
- 欠格要件に該当していないか
- 決算変更届や各種変更届が提出されているか
更新申請は、新規申請より簡単だと思われがちです。
たしかに、新規申請より書類が少なくなる場合はあります。
しかし、許可取得後に役員が変わっている、営業所技術者が退職している、営業所を移転している、決算変更届を出していない、という場合には、更新申請の前に整理が必要になります。
更新申請に必要な主な書類
更新申請では、建設業許可申請書をはじめ、現在の会社情報や役員、営業所、営業所技術者、社会保険加入状況などを確認する書類を提出します。
主な書類としては、次のようなものがあります。
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧表
- 営業所一覧表
- 営業所技術者等一覧表
- 誓約書
- 常勤役員等に関する書類
- 健康保険等の加入状況
- 登記事項証明書
- 確認資料など
また、更新申請では、許可取得後の変更事項がきちんと届出されているかも確認されます。
そのため、単に更新申請書を作るだけではなく、過去5年間の届出状況を確認する必要があります。
決算変更届が未提出の場合の注意点
更新申請で特に問題になりやすいのが、決算変更届の未提出です。
建設業許可業者は、毎事業年度終了後、決算変更届を提出する必要があります。
更新までの5年間に決算変更届を出していない年度がある場合、更新申請の前に未提出分を整理する必要があります。
たとえば、5年分の決算変更届をまったく提出していなかった場合、更新申請前に5期分の工事経歴書、財務諸表、納税証明書などを準備しなければならないことがあります。
これはかなり大変です。
過去の工事資料や決算書類がすぐに見つからない場合、更新期限に間に合わなくなるおそれもあります。
決算変更届は、更新時にまとめて出すものではなく、本来は毎年提出するものです。
更新申請をスムーズに行うためにも、毎年の決算変更届をきちんと提出しておくことが大切です。
役員変更や営業所技術者変更の届出漏れにも注意
更新申請では、決算変更届だけでなく、各種変更届の提出状況も問題になります。
たとえば、次のような変更があった場合には、所定の期限内に変更届を提出する必要があります。
- 役員が変更になった
- 商号を変更した
- 本店所在地を変更した
- 営業所を移転した
- 営業所技術者が変わった
- 常勤役員等が変わった
- 資本金を変更したなど
これらの届出が漏れていると、更新申請の際に、先に変更届を提出するよう求められることがあります。
特に、常勤役員等や営業所技術者の変更は、建設業許可の要件そのものに関わる重要な変更です。
退任や退職により要件を満たさない期間が生じている場合には、更新だけでなく許可の維持そのものが問題になることもあります。
更新を忘れた場合はどうなるか
更新申請をしないまま有効期間が満了してしまうと、建設業許可は失効します。
許可が失効すると、軽微な建設工事を除き、建設業許可が必要な工事を請け負うことができなくなります。
失効後に引き続き建設業許可を取得したい場合は、更新ではなく新規申請を行う必要があります。
新規申請になると、改めて常勤役員等、営業所技術者、財産的基礎、営業所、社会保険などの要件を確認します。
また、許可番号や許可年月日が変わる可能性があり、対外的な信用や取引先への説明にも影響することがあります。
元請会社や取引先から許可通知書の提出を求められている場合、許可が失効していると取引に支障が出る可能性もあります。
更新準備は早めに始めましょう
建設業許可の更新申請は、満了日の30日前までに行う必要があります。
しかし、実際には30日前に準備を始めるのでは遅いことがあります。
特に、決算変更届の未提出がある場合、役員変更や営業所技術者変更の届出漏れがある場合、常勤性や社会保険の確認資料が不足している場合には、準備に時間がかかります。
- まずは、許可通知書で有効期間を確認すること。
- 次に、過去5年間の決算変更届が提出済みか確認すること。
- さらに、役員、営業所、営業所技術者、常勤役員等に変更がなかったかを確認すること。
この3つを早めに行うことが大切です。
まとめ
建設業許可の有効期間は5年間です。
許可を継続するためには、有効期間が満了する日の30日前までに更新申請を行う必要があります。
期限内に更新申請をしていれば、審査中に有効期間が満了しても、処分が出るまでは従前の許可が有効に継続します。
一方で、更新申請をしないまま有効期間が満了すると、許可は失効します。
失効した場合は、原則として新規申請をし直す必要があります。
更新申請では、常勤役員等、営業所技術者、営業所、社会保険、欠格要件などを確認します。
また、決算変更届や各種変更届が未提出の場合には、更新申請の前に整理が必要になります。
建設業許可の更新は、期限が近づいてから慌てるのではなく、余裕を持って準備を進めることが大切です。
当事務所では、埼玉県・東京都を中心に、建設業許可の更新申請、決算変更届、各種変更届のご相談を承っています。
- 「建設業許可の更新期限が近づいている」
- 「決算変更届を出していない年度がある」
- 「役員変更や営業所技術者変更の届出が漏れている」
- 「埼玉県で建設業許可を更新したい」
- 「東京都で建設業許可を更新したい」
このような場合は、お気軽にご相談ください。






