よくあるご質問

ご依頼に関するよくあるご質問

ご質問
料金はいつ支払えばよいのですか?
回答

報酬と実費の合計金額を、申請日の前日までにお支払いください。契約締結前に詳しくご説明いたします。

ご質問
相談は、うちの会社へ来てもらえますか?
回答

弊所近隣地域でしたら、無料で出張相談いたします。詳しくは、お問い合わせください。

建設業許可に関するよくあるご質問

ご質問
自宅の一室を営業所として申請できますか?
回答

できます。電話、机、事務台帳等を備え、住居部分と明確に区分された事務室が設けられていれば、自宅でも構いません。ただし、賃貸借契約の場合は、事務所として使用する旨を貸主から承諾されている必要があります。

ご質問
個人で受けた許可を法人設立しそのまま法人の許可として引き継ぎたいのですが?
回答

以前は個人の許可はそのまま法人の許可としては引き継げなかったのですが、令和2年10月以降は許可の承継制度を使える可能性があります。詳しくはお問い合わせください。

ご質問
建設業許可の営業所とはどういうもののことですか?
回答

本店、支店、営業所などの名称に関わらず、常時建設工事の請負契約の見積、入札、契約締結を行う事務所をいいます。建設業に無関係な支店、営業所や単に登記上の本店などは該当しません。

ご質問
リフォーム工事はどの工事業種になりますか?
回答

どのような工事が主体となるかで異なり、主体となる工事に対応した専門工事業種の取得が必要になります。
また、たとえ500万円未満の工事であっても、解体工事を行う場合や、電気工事を伴うリフォーム工事を行う場合は、解体工事業者登録や電気工事業者登録などが必要になる場合があります。

ご質問
経営事項審査とは?
回答

経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。
経営事項審査は、建設業者の経営状況を評価する「経営状況分析(Y点)」と、経営規模、技術的能力、その他の客観的事項を評価する「経営規模等評価(XZW点)」に分かれており、それらを用いて総合的な評定に係る数値である「総合評定値(P点)」が算出されます。

公共工事を入札するためには、各自治体における入札参加資格の認定を事前に受ける必要がありますが、埼玉県をはじめとするほとんどの自治体の入札参加資格審査の条件として、「総合評定値(P点)」を有していることとなっております。

ご質問
公共工事の入札はしないので、経営事項審査はうちの会社には無関係ですよね?
回答

経営事項審査は、建設業者の総合的な評価を一定ルールに基づく具体的な数値として表すものです。公共工事を入札する予定がない建設業者であっても、自社をじっくり分析し経営戦略を練るために、この経営事項審査を利用する価値があるかもしれません。

当事務所では、シミュレーションとして数値を出すだけでもご対応可能です。
ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

うちも建設業許可取れる?まずは電話で無料診断

ページトップへ戻る