建設業許可を取得するためには、経営業務や技術者の要件だけでなく、適切な社会保険に加入していることも重要です。
現在の建設業許可申請では、健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、適用事業所に該当する場合には、適切に届出を行っていることが許可要件の一つとされています。
つまり、建設業許可を取りたい会社や個人事業主は、「社会保険に入っているか」「そもそも加入義務がある事業者なのか」「どの資料で加入状況を確認するのか」を整理する必要があります。
特に、法人、個人事業主、従業員の有無、建設国保への加入状況によって、確認すべきポイントが変わります。
この記事では、埼玉県または東京都で建設業許可を申請する場合を前提に、社会保険加入要件の考え方、健康保険・厚生年金・雇用保険の確認ポイントについて解説します。
建設業許可では社会保険加入状況が確認されます
建設業許可では、適切な社会保険に加入していることが確認されます。
対象になるのは、主に次の3つです。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
国土交通省も、健康保険・厚生年金保険については適用事業所に該当するすべての営業所で届出をしていること、雇用保険については適用事業の事業所に該当するすべての営業所で届出をしていることを、建設業許可の要件として示しています。
ここで大切なのは、すべての事業者が同じ保険に必ず加入するというよりも、事業形態に応じて「加入義務がある保険に適切に加入しているか」が確認されるという点です。
法人の場合の健康保険・厚生年金保険
法人の場合は、原則として健康保険・厚生年金保険の適用事業所になります。
たとえ従業員がいない一人会社であっても、法人で役員報酬を支払っている場合には、健康保険・厚生年金保険の加入が問題になります。
そのため、法人で建設業許可を申請する場合には、健康保険・厚生年金保険について、適切に届出をしているかを確認する必要があります。
「従業員がいないから社会保険は関係ない」と考えてしまうのは危険です。
法人の場合、代表者一人の会社でも社会保険の加入が必要になることがあります。
建設業許可申請では、健康保険等の加入状況を記載する書類を提出し、必要に応じて加入状況を確認できる資料を準備します。
個人事業主の場合の健康保険・厚生年金保険
個人事業主の場合は、法人とは扱いが異なります。
個人事業主本人については、通常、国民健康保険や国民年金に加入していることが多いです。
また、従業員数や事業の内容によって、健康保険・厚生年金保険の適用事業所に該当するかどうかが変わります。
建設業の個人事業主で、常時使用する従業員が5人未満の場合には、健康保険・厚生年金保険について適用事業所に該当しないケースがあります。
一方で、従業員数が増えた場合や、適用事業所に該当する場合には、社会保険の加入が必要になります。
個人事業主だから社会保険は一切関係ない、というわけではありません。
従業員の人数、雇用形態、加入している保険を確認しながら、建設業許可申請上どのように記載するかを整理する必要があります。
建設国保に加入している場合の注意点
建設業では、協会けんぽではなく、建設国保などの国民健康保険組合に加入している事業者もあります。
建設国保に加入している場合でも、一定の場合には健康保険について適切な加入として扱われることがあります。
ただし、建設国保に加入している場合は、その加入状況を確認できる資料が必要になります。
埼玉県の令和8年4月施行版の手引きでは、健康保険被保険者証の廃止に伴い、常勤確認資料や社会保険適用の確認資料が見直され、国民健康保険組合に加入している場合には、加入している組合等が確認できる書類の提出が必要と案内されています。
そのため、建設国保に加入している場合には、加入証明書、保険料の領収書、資格確認書、資格情報のお知らせなど、事業所名や組合名が確認できる資料を準備することになります。
単に本人の氏名だけが確認できる資料では足りないことがありますので注意が必要です。
雇用保険の確認ポイント
雇用保険は、従業員を雇用している場合に問題になります。
法人でも個人事業主でも、雇用保険の適用事業に該当し、労働者を雇用している場合には、雇用保険の届出が必要です。
一方で、役員のみの会社で従業員がいない場合や、個人事業主本人のみで従業員がいない場合には、雇用保険の適用がないケースがあります。
建設業許可申請では、雇用保険の加入状況について、適用があるのか、適用除外なのかを整理して記載します。
従業員を雇っているにもかかわらず雇用保険の届出をしていない場合には、申請前に確認が必要です。
また、短時間勤務、家族従業員、役員兼務者など、雇用保険の扱いが判断しにくい場合もあります。
このような場合には、実態に応じて確認する必要があります。
社会保険の確認資料
建設業許可申請では、健康保険等の加入状況を記載する書類を提出します。
また、加入状況を確認するために、社会保険関係の資料が必要になることがあります。
主な確認資料としては、次のようなものがあります。
- 健康保険・厚生年金保険の資格取得確認通知書
- 標準報酬決定通知書
- 社会保険料の領収書
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせ
- 建設国保などの加入証明書
- 雇用保険適用事業所設置届の控え
- 雇用保険料の申告書・領収済通知書
実際にどの資料が必要になるかは、法人か個人か、協会けんぽか建設国保か、従業員がいるかどうかによって変わります。
社会保険に加入しているつもりでも、建設業許可申請で確認できる資料が手元にないと、申請準備が止まってしまうことがあります。
早めに確認しておくことが大切です。
健康保険証廃止後の確認資料に注意
従来は、健康保険の確認資料として健康保険被保険者証の写しを使用する場面がありました。
しかし、健康保険被保険者証の廃止に伴い、建設業許可申請で使用する確認資料も見直されています。
今後は、資格確認書、資格情報のお知らせ、資格取得確認通知書、標準報酬決定通知書など、現在の制度に対応した資料で確認することになります。
また、資格確認書や資格情報のお知らせなどを提出する場合には、被保険者等記号・番号などを見えない状態にして提出する必要がある場合があります。
以前と同じ感覚で「健康保険証のコピーを出せばよい」と考えていると、資料の準備で戸惑うことがあります。
社会保険の確認資料は、最新の取扱いに合わせて準備することが重要です。
社会保険未加入の場合の注意点
建設業許可の申請時に、加入義務があるにもかかわらず社会保険に加入していない場合、許可申請に影響する可能性があります。
現在の建設業許可では、適切な社会保険に加入していることが許可要件の一つです。
そのため、加入義務がある事業者が未加入のまま申請を進めることはできません。
まずは、自社が健康保険・厚生年金保険・雇用保険の適用事業所に該当するかを確認し、必要な届出を行う必要があります。
また、元請会社や取引先からも、社会保険加入状況を確認されることがあります。
建設業許可だけでなく、今後の取引や現場入場の面でも、社会保険加入状況は重要です。
社会保険加入状況は常勤性とも関係します
社会保険の確認は、許可要件としての加入状況だけでなく、常勤役員等や営業所技術者の常勤性確認とも関係します。
たとえば、常勤役員等や営業所技術者が申請会社で健康保険・厚生年金保険に加入している場合、その会社で常勤していることを確認する資料の一つになります。
一方で、別会社で社会保険に加入している場合には、申請会社で常勤しているといえるかが問題になることがあります。
つまり、社会保険の資料は、社会保険加入要件だけでなく、人の常勤性を確認する資料としても重要です。
建設業許可の申請では、会社としての加入状況と、常勤役員等・営業所技術者の常勤性をあわせて確認する必要があります。
申請前に社会保険の状況を確認しましょう
建設業許可の申請準備では、社会保険の状況を早めに確認することが大切です。
特に、次のような場合は注意が必要です。
- 法人だが社会保険に加入していない
- 代表者一人の会社で社会保険に入っていない
- 従業員を雇っているが雇用保険に入っていない
- 建設国保に加入しているが確認資料が手元にない
- 健康保険証廃止後の資料をどう準備すればよいかわからない
- 常勤役員等や営業所技術者が別会社で社会保険に加入している
社会保険の届出には時間がかかることがあります。
申請直前に気づくと、予定していた申請時期に間に合わない可能性があります。
建設業許可を検討している場合には、要件確認とあわせて、社会保険の加入状況も早めに整理しておきましょう。
まとめ
建設業許可では、健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、適用事業所に該当する場合に適切に加入していることが必要です。
法人の場合は、従業員がいない一人会社でも、健康保険・厚生年金保険の加入が問題になることがあります。
個人事業主の場合は、従業員数や雇用状況によって、健康保険・厚生年金保険や雇用保険の扱いが変わります。
建設国保に加入している場合には、加入している組合や事業所名が確認できる資料を準備する必要があります。
また、健康保険証廃止後は、資格確認書、資格情報のお知らせ、資格取得確認通知書、標準報酬決定通知書など、現在の制度に合わせた資料を確認する必要があります。
社会保険加入状況は、建設業許可の要件だけでなく、常勤役員等や営業所技術者の常勤性確認にも関係します。
当事務所では、埼玉県・東京都を中心に、建設業許可申請、社会保険加入状況の確認、常勤性確認資料の整理に関するご相談を承っています。
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- 「埼玉県で建設業許可を取得したい」
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このような場合は、お気軽にご相談ください。






