東京都で営業所技術者を実務経験で申請する場合の確認資料と注意点

東京都で建設業許可を新規申請する場合の重要な要件の一つに「営業所技術者等」があります。

以前は「専任技術者」と呼ばれることが多かった要件ですが、現在は「営業所技術者等」という表現が使われています。

建設業許可を取得するためには、許可を受ける営業所ごとに、許可業種に対応した営業所技術者等を置く必要があります。

営業所技術者等になる方法としては、資格で証明する方法、指定学科と実務経験で証明する方法、10年以上の実務経験で証明する方法などがあります。

このうち、特に確認資料の準備が難しくなりやすいのが、実務経験で申請する場合です。

  • 「現場経験は長い」
  • 「10年以上この仕事をしている」
  • 「資格はないが、実務経験なら十分ある」

このような場合でも、東京都の建設業許可申請では、その実務経験を資料で確認できるかが重要になります。

この記事では、東京都で営業所技術者等を実務経験で申請する場合の考え方、確認資料、注意点について解説します。

営業所技術者等とは

営業所技術者等とは、建設業許可を受ける営業所に常勤する技術者のことで、許可要件のひとつとなっております。

建設業許可では、許可を受けたい業種ごとに、一定の資格や経験を持つ技術者を営業所に置く必要があります。

たとえば、内装仕上工事業の許可を取りたい場合には、内装仕上工事業について営業所技術者等の要件を満たす人が必要です。

管工事業であれば管工事業、電気通信工事業であれば電気通信工事業について確認します。

ここで注意したいのは、建設業全般の経験があればよいわけではないということです。

許可を受けようとする業種について、資格や実務経験を満たしている必要があります。

実務経験で営業所技術者等になる場合

資格がない場合でも、許可を受けたい業種について10年以上の実務経験があれば、営業所技術者等になれる可能性があります。

また、指定学科を卒業している場合には、必要な実務経験年数が短縮されることがあります。

たとえば、一定の指定学科を卒業している場合、卒業後3年または5年の実務経験で要件を満たせることがあります。

そのため、実務経験で申請する場合には、まず次の2点を確認することが大切です。

  1. 許可を受けたい業種について、何年分の実務経験が必要か。
  2. その実務経験を確認できる資料があるか。

10年以上の経験があると思っていても、確認資料が残っていなければ申請上は難しくなることがあります。

一方で、学歴による期間短縮が使える場合には、10年分の資料がなくても要件を満たせる可能性があります。

実務経験証明書だけでは足りません

実務経験で申請する場合には、実務経験証明書を作成します。

実務経験証明書には、経験した業種、勤務先、経験期間、職名、実務経験の内容などを記載します。

ただし、実務経験証明書を作成すればそれだけで足りるわけではありません。

東京都で建設業許可を申請する場合も、その記載内容を裏付ける確認資料が重要です。

「10年間働いていました」と書くだけではなく、その期間に、どの会社で、どの業種の工事に、どのような立場で関わっていたのかを確認する必要があります。

実務経験証明書は、あくまで経験内容を整理する書類です。

実際の審査では、その内容を確認できる資料が必要になります。

実務経験を確認する主な資料

実務経験を確認する資料としては、過去の工事内容がわかる資料が重要です。

証明者が建設業許可を持っていなかった場合は、たとえば、次のような資料が考えられます。

  • 請負契約書
  • 注文書
  • 請書
  • 請求書
  • 入金記録
  • 工事経歴書
  • 確定申告書
  • 法人の決算書類
  • 勤務先での在籍を確認できる資料

どの資料が必要になるかは、経験した当時の立場によって変わります。

法人の役員として経験したのか。

従業員として経験したのか。

個人事業主として経験したのか。

過去に勤務していた会社が建設業許可を持っていたのか。

このような事情によって、確認資料の考え方は変わります。

特に、個人事業主としての経験を使う場合には、確定申告書、請求書、契約書、入金記録などを組み合わせて、建設業を営んでいたことと工事内容を確認することがあります。

工事内容がわかる資料が重要です

実務経験で営業所技術者等を証明する場合、単に請求書や入金記録があるだけでは不十分なことがあります。

重要なのは、どの業種の工事であるかがわかることです。

たとえば、請求書に「工事一式」とだけ記載されている場合、その工事が内装仕上工事なのか、管工事なのか、電気通信工事なのか判断しにくいことがあります。

このような場合には、注文書、契約書、見積書、内訳書など、工事内容を補足できる資料が必要になることがあります。

実務経験は、許可を受けたい業種に対応している必要があります。

建設業界で10年以上働いていても、申請業種と異なる工事の経験では、その業種の営業所技術者等の実務経験として使うことはできません。

工事名だけでなく、実際にどのような施工を行っていたかを書類上から確認できることが大切です。

常勤性の確認も必要です

営業所技術者等は、資格や実務経験を満たしているだけでは足りません。

申請する営業所に常勤している必要があります。

そのため、実務経験の確認とは別に、現在の常勤性についても確認されます。

たとえば、健康保険・厚生年金保険の資格取得確認通知書、標準報酬決定通知書、資格確認書、資格情報のお知らせ、雇用保険関係資料、賃金台帳、出勤簿などが問題になることがあります。

他社で常勤している人、別会社で社会保険に加入している人、遠方に住んでいて通勤が難しい人などは注意が必要です。

営業所技術者等は、名義だけを置くことはできません。

実際にその営業所に常勤し、建設業の技術面を支える立場であることが必要です。

学歴による期間短縮を忘れずに確認しましょう

実務経験で申請する場合、多くの方がまず「10年分の経験資料があるか」を考えます。

しかし、学歴による実務経験期間の短縮を確認することも重要です。

許可を受けたい業種に対応する指定学科を卒業している場合、10年ではなく、卒業後3年または5年の実務経験で足りることがあります。

工業高校、専門学校、大学などで、建築、土木、電気、機械、都市工学、衛生工学などに関する学科を卒業している場合には、申請業種との関係を確認する価値があります。

学歴を使う場合には、卒業証明書や卒業証書などにより、学校名、学科名、卒業年月を確認します。

「10年分の資料がないから無理」と判断する前に、学歴で期間短縮が使えないかを確認することが大切です。

電気工事・消防施設工事は特に注意

実務経験で営業所技術者等を証明する場合、電気工事業や消防施設工事業では特に注意が必要です。

これらの工事は、電気工事士法や消防法など、別の法令による資格制度と関係します。

そのため、無資格で行った工事経験が、そのまま実務経験として認められるとは限りません。

「電気工事を10年以上やっていた」という場合でも、その期間に必要な資格を持っていたか、どのような工事に従事していたかを確認する必要があります。

電気工事業や消防施設工事業で実務経験による申請を検討する場合には、経験年数だけでなく、当時の資格の有無も確認しましょう。

東京都で申請する前に確認したいこと

東京都で営業所技術者等を実務経験で申請する場合には、申請前に次の点を確認しておくことをおすすめします。

  • どの業種で許可を受けたいのか
  • その業種について何年分の実務経験が必要か
  • 指定学科による期間短縮が使えるか
  • 実務経験証明書を誰が証明するのか
  • 工事内容がわかる資料が残っているか
  • 過去の勤務先での在籍・常勤証明資料があるか
  • 現在、申請営業所に常勤していることを証明できるか

実務経験での申請は、資料の整理に時間がかかります。

過去の請求書や契約書、入金記録、確定申告書などをさかのぼって確認する必要があるため、申請直前ではなく、早めに準備を始めることが大切です。

まとめ

東京都で建設業許可を申請する場合、営業所技術者等は重要な要件です。

資格で証明できる場合は比較的整理しやすいですが、実務経験で申請する場合には、経験年数、経験内容、証明者、確認資料を丁寧に整理する必要があります。

実務経験証明書だけではなく、請負契約書、注文書、請求書、入金記録、確定申告書、過去の許可関係書類などにより、経験内容を確認できるかが重要です。

また、指定学科を卒業している場合には、実務経験期間を短縮できる可能性があります。

10年分の資料がない場合でも、学歴を確認することで申請できる可能性が出てくることがあります。

営業所技術者等は、実務経験だけでなく、現在の常勤性も必要です。

申請する営業所に常勤していることを確認できる資料も準備しておきましょう。

当事務所では、埼玉県・東京都を中心に、建設業許可の新規申請、営業所技術者等の実務経験確認、学歴による期間短縮の確認に関するご相談を承っています。

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  • 「東京都で建設業許可を取得したい」

このような場合は、お気軽にご相談ください。

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