東京都で建設業許可を新規申請するには? 必要書類・確認資料・注意点を解説

東京都で建設業許可を取得したいと考えたとき、まず確認すべきなのは「自社が許可要件を満たしているか」と「東京都で求められる必要書類・確認資料を準備できるか」です。

建設業許可の要件は全国共通の建設業法に基づくものですが、実際にどのような資料を提出するか、どのような確認資料を準備するかは、申請先の手引きを確認しながら進める必要があります。

東京都で建設業許可を新規申請する場合も、常勤役員等、営業所技術者、財産的基礎、営業所、社会保険、欠格要件など、複数の要件を確認します。

この記事では、東京都で建設業許可を新規申請する場合の流れ、必要書類、確認資料、申請前に注意したいポイントについて解説します。

東京都で建設業許可を新規申請する場合の基本

建設業許可を新規申請する場合、まずは許可を受ける業種を決める必要があります。

建設業許可は29業種に分かれており、建築一式工事、土木一式工事のほか、内装仕上工事、管工事、電気工事、塗装工事、防水工事、電気通信工事、解体工事などの専門工事があります。

一度許可を取ればすべての工事を請け負えるわけではありません。

自社が請け負っている工事、または今後請け負いたい工事が、どの業種に該当するのかを整理する必要があります。

また、東京都知事許可で申請するのか、大臣許可が必要になるのかも確認します。

東京都内のみに営業所を置いて建設業を営む場合は、原則として東京都知事許可を検討します。

一方、東京都以外にも建設業の営業所を置く場合には、大臣許可が必要になることがあります。

建設業許可の主な要件

東京都で新規申請をする場合も、基本的な許可要件は他の都道府県と同じです。

主に次の要件を確認します。

  • 常勤役員等の要件
  • 営業所技術者等の要件
  • 誠実性
  • 財産的基礎
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 適切な社会保険への加入
  • 営業所の実体

この中でも、新規申請で特に問題になりやすいのは、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所、社会保険です。

要件を満たしていると思っていても、確認資料がそろわなければ申請が進まないことがあります。

建設業許可では、「要件を満たしていること」と「その要件を資料で確認できること」の両方が重要です。

常勤役員等の確認

常勤役員等は、建設業の経営業務を管理する立場の人です。

以前は「経営業務の管理責任者」と呼ばれることが多かった要件ですが、今後は常勤役員等という表現で整理します。

法人の場合は、常勤の役員のうち一定の建設業経営経験を持つ人がいるかを確認します。

個人事業主の場合は、本人または支配人について確認します。

東京都で新規申請をする場合には、常勤役員等の経験を確認する資料が重要になります。

たとえば、過去に法人役員として建設業を営んでいた場合には、登記事項証明書、許可通知書、工事実績資料などを提出できるかどうかが問題になります。

個人事業主としての経験を使う場合には、確定申告書、請負契約書、注文書、請求書、入金資料などを確認することがあります。

単に「長く建設業をやっている」というだけでは足りません。

東京都の申請では、過去の経験をどの資料で説明するかを事前に整理することが大切です。

営業所技術者等の確認

営業所技術者等は、許可を受ける営業所に常勤する技術者です。

以前は「専任技術者」と呼ばれることが多かった要件です。

営業所技術者等は、許可を受けたい業種ごとに要件を満たしている必要があります。

資格で証明する場合は、その資格が申請業種に対応しているかを確認します。

資格がない場合でも、指定学科卒業後の実務経験や、10年以上の実務経験で要件を満たせる場合があります。

実務経験で申請する場合には、実務経験証明書だけでなく、その経験を裏付ける資料が重要です。

請求書、注文書、契約書、入金記録、過去の勤務先の許可状況などを確認しながら、どの期間をどの業種の経験として使うのかを整理します。

また、営業所技術者等は、申請する営業所に常勤している必要があります。

資格や経験があっても、他社で常勤している人や、勤務実態が確認できない人は注意が必要です。

財産的基礎の確認

一般建設業許可の新規申請では、財産的基礎も確認されます。

基本的には、自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力があるかを確認します。

法人の場合、直前決算の貸借対照表で純資産合計が500万円以上あるかを確認することが多いです。

設立直後で決算を迎えていない場合や、自己資本が500万円未満の場合には、預金残高証明書などで確認することがあります。

東京都で申請する場合も、残高証明書を使用する場合には、証明日や名義、金額に注意が必要です。

申請直前に慌てて取得すると、申請スケジュールに影響することがあります。

営業所の確認

東京都で建設業許可を申請する場合、営業所の実体も確認されます。

建設業許可でいう営業所とは、建設工事の請負契約を常時締結する事務所をいいます。

単なる倉庫、資材置場、作業場、連絡所では足りません。

営業所として使用できる権限があること、事務スペースがあること、電話や机、パソコン、書類保管場所などの事務機能があること、郵便物を受け取れることなどが重要です。

自宅や賃貸事務所で申請する場合には、賃貸借契約書、使用承諾書、営業所写真などを準備することがあります。

特に東京都では、自宅兼事務所、マンションなどで申請を検討するケースもあります。

住所だけ借りるようなバーチャルオフィスでは、建設業の営業所としての実体が乏しいため、申請は難しいと考えた方がよいでしょう。

社会保険の確認

建設業許可では、健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、適用がある場合には適切に加入していることが必要です。

法人の場合は、従業員がいない一人会社であっても、健康保険・厚生年金保険の加入が問題になることがあります。

個人事業主の場合は、従業員数や雇用状況によって確認内容が変わります。

また、建設国保に加入している場合には、加入している組合や事業所名が確認できる資料を準備する必要があります。

健康保険証の廃止により、以前と同じように健康保険証の写しを準備すればよいとは限りません。

資格確認書、資格情報のお知らせ、資格取得確認通知書、標準報酬決定通知書など、現在の制度に対応した資料を確認する必要があります。

東京都の手引きと確認資料を確認しましょう

東京都で建設業許可を申請する場合、東京都都市整備局が公開している手引きや申請書類を確認しながら準備を進めます。

東京都の公開ページでは、手引本冊、別とじ、確認資料・提示資料、新規・追加・更新申請の必要書類、常勤役員等の確認資料、営業所技術者等の確認資料、営業所写真貼り付け用紙、社会保険の加入証明資料などが整理されています。

申請書を作るだけでなく、確認資料までそろえることが重要です。

常勤役員等の経験資料、営業所技術者等の資格・実務経験資料、営業所の写真、社会保険資料、財産的基礎の確認資料など、準備するものはケースによって異なります。

そのため、申請前に全体の必要書類を確認し、不足しそうな資料を早めに洗い出すことが大切です。

申請前に注意したいこと

東京都で建設業許可を新規申請する場合、申請直前になってから資料を集め始めると、想定以上に時間がかかることがあります。

特に、過去の経営経験を証明する資料、営業所技術者等の実務経験資料、残高証明書、営業所写真、使用承諾書、社会保険関係資料は、早めに確認しておきたい資料です。

また、許可を急いでいる場合でも、要件を満たしていなければ申請はできません。

元請から許可取得を求められている場合や、500万円以上の工事を受注する予定がある場合には、早い段階で要件確認を行うことをおすすめします。

まとめ

東京都で建設業許可を新規申請する場合は、許可業種、知事許可・大臣許可の区分、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所、社会保険などを確認する必要があります。

建設業許可では、要件を満たしていることだけでなく、それを資料で確認できることが重要です。

東京都では、手引きや確認資料が公開されていますので、申請前に必要書類を整理しておくことが大切です。

特に、常勤役員等の経験資料、営業所技術者等の資格・実務経験資料、営業所写真、社会保険資料、残高証明書などは、申請準備でつまずきやすいポイントです。

当事務所では、埼玉県・東京都を中心に、建設業許可の新規申請、必要書類の確認、常勤役員等・営業所技術者等の要件確認に関するご相談を承っています。

  • 「東京都で建設業許可を新規申請したい」
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  • 「常勤役員等や営業所技術者等の要件を満たしているか知りたい」

このような場合は、お気軽にご相談ください。

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