建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者や営業所技術者の要件だけでなく、「財産的基礎又は金銭的信用」があることも必要です。
建設工事では、材料費、外注費、人件費などを先に支払うことがあります。そのため、建設業許可では、請け負った工事をきちんと履行できるだけの資金力があるかどうかも確認されます。
特に、埼玉県知事許可などの一般建設業許可を新規に取得する場合は、自己資本が500万円以上あるか、または500万円以上の資金調達能力があるかが重要なポイントになります。
この記事では、一般建設業許可を前提に、財産的基礎の考え方、自己資本500万円の確認方法、残高証明書を提出する場合の注意点について解説します。
建設業許可では財産的基礎も確認されます
建設業許可の要件というと、経営業務の管理責任者や営業所技術者の要件がまず問題になります。
しかし、建設業許可では、それだけではなく、請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があることも必要です。
つまり、建設業許可を取るためには、技術者や経営経験だけでなく、資金面の要件も満たしている必要があります。
一般建設業許可の財産的基礎の要件
一般建設業許可の場合、財産的基礎については、主に次のいずれかに該当することが必要です。
- 自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
- 許可申請の直前過去5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
新規申請の場合は、通常、過去5年間許可を受けて継続営業した実績はありません。
そのため、新たに一般建設業許可を取得する場合は、基本的に「自己資本500万円以上」または「500万円以上の資金調達能力」で確認することになります。
法人の自己資本500万円以上を確認する場合
法人の場合、自己資本とは、貸借対照表における「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます。
たとえば、直前決算の貸借対照表で純資産合計が500万円以上であれば、財産的基礎の要件を満たせる可能性があります。
ここで注意したいのは、売上が500万円以上あるかどうかではないということです。
また、預金口座に常に500万円以上入っていなければならない、という意味でもありません。
法人の場合は、原則として、申請時の直前の財務諸表により確認します。
そのため、直前決算の貸借対照表で純資産合計が500万円未満の場合には、残高証明書などにより500万円以上の資金調達能力を確認することになります。
個人事業主の自己資本の考え方
個人事業主の場合も、自己資本の考え方があります。
個人の自己資本とは、貸借対照表における期首資本、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から、事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。
つまり、個人事業主の場合も、確定申告書に添付された貸借対照表などにより、自己資本が500万円以上あるかを確認することになります。貸借対照表上の自己資本が500万円以上確認できる場合には、自己資本の要件で財産的基礎を満たせることとなります。
ただし、開始貸借対照表を提出する場合は注意が必要です。
開業直後などでまだ確定申告をしていないようなケースでは、開始貸借対照表を提出することがあります。
この場合、埼玉県でも東京都でも、開始貸借対照表だけでなく、500万円以上の預金残高証明書等を併せて提出する必要があります。
したがって、個人事業主の新規申請では、まず確定申告書・貸借対照表で自己資本を確認し、自己資本で確認できない場合や開始貸借対照表を提出する場合には、残高証明書の準備を検討する、という流れになります。
残高証明書で500万円以上を確認する場合
自己資本が500万円に満たない場合でも、500万円以上の資金調達能力が確認できれば、財産的基礎の要件を満たせる可能性があります。
この場合によく使われるのが、金融機関が発行する預金残高証明書です。
残高証明書は、通帳のコピーやインターネットバンキングの画面印刷とは異なります。
金融機関が、一定の日付時点の預金残高を証明する書類です。
申請者が法人であれば法人名義、個人事業主であれば本人名義の残高証明書を用意することになります。
複数の口座に資金が分かれている場合には、複数の残高証明書で合算して確認することもあります。ただし、名義や証明日の一致、金額の確認が必要になりますので、申請前にどの口座で証明を取るか整理しておくことが大切です。
残高証明書の取得タイミングに注意
残高証明書は、取得するタイミングにも注意が必要です。
500万円以上の預金残高証明書等を提出する場合、申請受付日を基準として1か月以内の証明日における金額を証明したものが必要になります。
ここで大切なのは、発行日ではなく「証明日」が問題になる点です。
金融機関によっては、残高証明書の発行に数日かかることがあります。
申請日が近づいてから慌てて取得しようとすると、予定どおりに申請できない可能性があります。
一方で、早く取得しすぎると、申請受付日時点で1か月以内の証明日という条件を満たさなくなることがあります。
残高証明書は、申請準備の進み具合を見ながら、適切なタイミングで取得することが大切です。
軽微な工事の500万円基準とは別の話です
建設業許可では、「500万円」という金額が何度も出てきます。
そのため、混同されやすいのが、軽微な建設工事の500万円基準と、財産的基礎の500万円要件です。
軽微な建設工事の500万円基準は、「建設業許可が必要な工事かどうか」を判断するための基準です。
一方で、財産的基礎の500万円要件は、「建設業許可を取得するために必要な資金力があるか」を確認するための基準です。
つまり、500万円以上の工事を請け負うために許可が必要になることと、許可申請時に500万円以上の財産的基礎を確認することは、別の話です。
更新申請や特定建設業許可では注意点が異なります
この記事では、知事許可の一般建設業許可の新規申請を前提に説明しています。
更新申請の場合は、許可申請の直前過去5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績があるかどうかが関係します。
そのため、一般建設業許可の更新では、新規申請と財産的基礎の確認方法が異なる場合があります。
一方、特定建設業許可の場合は、一般建設業許可よりも財務要件が厳しくなります。
特定建設業許可では、資本金、自己資本、流動比率、欠損の額などを確認する必要があります。
一般建設業許可の500万円要件とは別の考え方になりますので、特定建設業許可を検討している場合は、別途、事前の確認が必要です。
財産的基礎は申請前に早めに確認しましょう
財産的基礎の要件は、申請直前になってから確認すると、準備が間に合わないことがあります。
特に、次のような場合は注意が必要です。
- 法人の直前決算で純資産が500万円未満である場合
- 設立直後でまだ決算を迎えていない場合
- 個人事業主で貸借対照表の自己資本が500万円未満である場合
- 開始貸借対照表を提出する場合
- 複数の口座に資金が分かれている場合
- 残高証明書の取得に時間がかかる金融機関を利用している場合
財産的基礎は、建設業許可の要件の中では比較的わかりやすいように見えます。
しかし、法人か個人か、新規か更新か、自己資本で確認するのか残高証明書で確認するのかによって、準備する資料が変わってきますので、余裕をもって早めに確認することが重要です。
まとめ
建設業許可を取得するためには、財産的基礎又は金銭的信用があることが必要です。
知事許可で一般建設業許可を新規に取得する場合は、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることを確認します。
法人の場合、自己資本は貸借対照表の純資産合計で確認します。
個人事業主の場合も、貸借対照表上の自己資本が500万円以上あるかを確認します。
個人だから必ず残高証明書が必要というわけではありません。
ただし、開始貸借対照表を提出する場合には、開始貸借対照表に加えて、500万円以上の預金残高証明書等を提出する必要があります。
残高証明書は、申請受付日を基準として1か月以内の証明日のものが必要です。
取得が早すぎても遅すぎても申請に影響する可能性がありますので、申請スケジュールに合わせて準備することが大切です。
当事務所では、埼玉県・東京都を中心に、建設業許可申請のご相談を承っています。
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このような場合は、お気軽にご相談ください。






