経営業務の管理責任者とは?


許可申請者が法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人または登記上の支配人のうち1人が、「経営業務の管理責任者」である必要があります。

 

他社で代表をしていたり他社で常勤役員をしていると、申請者側での常勤性は認められません。(その場合、他社の代表を外れる又は複数代表が可能な会社組織へ定款を変更する、及び非常勤証明書を追加資料として添付することにより、申請可能となるケースもあります。)

 

経営業務の管理責任者として認められるためには、実務上、
1、 許可を受けようとする建設業で、5年以上の経営経験がある者
2、 許可を受けようとする建設業以外の建設業で、5年以上の経営経験がある者
などに該当する必要があります。

 

ここでいう「経営経験」とは、
「常勤の取締役」「常勤の執行役」「個人事業主」などの地位で、経営業務を総合的に執行した経験をいいます。埼玉県の場合、非常勤役員の経験だけでは認められないようです。

 

いかがでしょうか?経営業務の管理責任者に該当する方はいらっしゃいますか?

 

経営業務の管理責任者が決まったら、その方の過去の「経営経験」と現在の「常勤性」を書類で証明しなければなりません。

 

「経営経験」の裏付け資料としては、
証明者が建設業許可を持っているのか無許可なのか、個人なのか法人なのか、存続事業者なのかそうでないのか、などによって様々なパターンがあります。
この裏付け資料を準備できるかどうかの部分が、もっとも難しく、申請できるかどうかの大きな分岐点になります。

 

経営業務管理責任者が在籍期間中に、証明者が建設業許可を持っていた場合、
1、 経営者の地位を証明する「確定申告書控えの原本」「商業登記簿謄本」など
2、 建設業許可番号、許可年月日、許可業種などの情報

経営業務の管理責任者が在籍期間中に、証明者が建設業許可を持っていなかった場合、
1、 「確定申告書控えの原本」「商業登記簿謄本」など
2、 証明期間分の工事実績が分かる「契約書」「請求書」「注文書」などの原本
3、 パソコン打ち出し「請求書」の場合、その入金確認ができる「預金通帳」など
のすべてが、必要になります。
なお、契約書、請求書、注文書などは、申請する業種の工事内容が明記されたもので、できれば毎月1件の工事実績が必要になります。

 

申請者によって様々なパターンと可能性がありますので、
詳しくは、弊所まで直接お問い合わせください。

 

最後は、現在の「常勤性」の証明資料として、
個人の場合は、「住民票」+「国民健康保険証のコピー」+「確定申告書控えの原本」が、
法人の場合は、「住民票」+「社会保険証のコピー」又は「国民健康保険証のコピー及び住民税特別徴収税額通知書のコピー」などが必要になります。

 

以上のすべてをクリアー出来れば、経営業務の管理責任者としての要件を満たしたことになります。経営業務の管理責任者のことでご不明点がありましたら、お気軽にご相談ください。

 

行政書士おかもと事務所

電話:048-423-5314(受付時間:9時~21時)

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