専任技術者とは?


建設業許可を受けるためには、すべての営業所に常勤の専任技術者をおく必要があります。

 

専任技術者として認められるためには、許可を受けようとする建設業にかかる建設工事に関し、
1、 10年以上の実務経験がある
2、 所定学科の、高校卒業後5年以上又は大学卒業後3年以上の実務経験がある
3、 所定の資格・免許がある
のいずれかに該当する必要があります。

 

ここでいう「実務経験」とは、
建設工事の施工を指揮・監督した経験や実際に施工に携わった経験はもちろん、見習中の技術的経験も含まれます。また、発注者側における設計従事経験や現場監督技術者経験なども含まれます。しかし、工事現場の単なる雑務や事務に関する経験は含まれません。

 

いかがでしょうか?専任技術者に該当する方はいらっしゃいますか?

 

専任技術者が決まったら、経営管理責任者のときと同じように、その方の「専任技術者の要件」と現在の「常勤性」を書類で証明しなければなりません。

 

「専任技術者の要件」を満たしていることの裏付け資料として、
資格・免許を持っている場合は、その合格証、免許証等が、
所定の学歴がある場合は、その卒業証明書や卒業証書が必要になります。

 

実務経験を証明する場合はその裏付け資料として、

証明者が証明期間中すべてで建設業許可を持っていた場合は、その建設業許可番号、許可年月日、許可業種などの情報が分かればそれだけでOKです。

それに対し、証明者が証明期間に建設業許可を持っていなかった場合は、
1、 証明期間分の工事実績が分かる「契約書」「請求書」「注文書」などの原本
2、 パソコン打ち出し「請求書」の場合、その入金確認ができる「預金通帳」など
が必要になります。
なお、契約書、請求書、注文書などは、申請する業種の工事内容が明記されたもので、できれば1か月に1件の工事実績が必要になります。

 

最後に、現在の「常勤性」の証明資料としては、
個人の場合は、「住民票」+「国民健康保険証のコピー」+「確定申告書控えの原本」が、
法人の場合は、「住民票」+「社会保険証のコピー」又は「国民健康保険証のコピー及び住民税特別徴収税額通知書のコピー」などが必要になります。

 

以上のすべてをクリアー出来れば、専任技術者の要件を満たしたことになります。

 

上記は、すべて埼玉県での取り扱いになります。東京都や他県の場合はさらに別の資料が必要になったりその逆があったりと、判断が非常に複雑ですので、詳しくは、弊所まで直接お問い合わせください。

 

行政書士おかもと事務所

電話:048-423-5314(受付時間:9時~21時)

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